著作権・商標/エンターテイメント(芸能)/ライセンスビジネス/IT

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 自社が著作権を持っているはずのコンテンツが著作権の侵害と訴えられている。
  • 相手方のコンテンツが自社の持つ著作権を侵害しているのではないか。
  • 自社のロゴマークやデザインが商標権の侵害と訴えられている。
  • 相手方のロゴマークやデザインが自社が権利を持つ商標権を侵害しているのでないか。
  • エンターテイメント(芸能)関係のトラブルに見舞われている。
  • 自社の持つキャラクターやデザインを活用してライセンスビジネスを行いたいが、ライセンス契約書の内容をどうしたらよいかよくわからない。
  • キャラクターやデザインのライセンシーとしてライセンス契約書の内容が自分に不利にならないかどうか知りたい。
  • キャラクターやデザインのライセンス契約の運用を巡って相手方とトラブルになっている。
  • キャラクターや商標の海外展開にあたって契約書類を整備しておきたい。
  • Webサイトやシステムの作成契約や運用をめぐって相手方とトラブルになっている。
  • スマホアプリソフトの運用をめぐって相手方とトラブルになっている。
  • スマホアプリソフト利用規約をどうしたらよいかよくわからない。
  • Web上で誹謗中傷行為を受けている。

  • 著作権
  • エンターテイメント(芸能)
  • 商標(キャラクター・デザインなどの)ライセンスビジネス
  • IT

昨今TPPなどで何かと世間を騒がせることも多くなった著作権商標権といった知的財産権の問題。インターネットやスマートフォンの進化に伴い、もはや「1億総クリエイター」の時代が到来したといっても過言ではありません。すなわち、こうした知的財産権の問題についても、既にいつ誰にとっても被害者または加害者ともなりかねない、ごく身近な問題となりました。

また、この著作権が密接な関わりを持っているのが歌唱、演奏、演芸、演技といった実演家が関わるエンターテイメント(芸能)の世界です。契約書の内容と実務に関する知識がものをいう世界でもあります。イベント主催者やプロダクションとの間での契約書の内容をめぐるトラブルや、知らず知らずのうちに第三者の有する著作権を侵害してしまいトラブルになってしまった、というケースが目につきます。

次に、キャラクターやデザイン、ロゴマークといった著作物ないし商標を利用した商品化ライセンスビジネスも活況を呈しつつありますが、契約書の内容や解釈、運用は専門的なものとなり、法律家による事前のチェックは必要不可欠とすらいえるものです。キャラクターや商標の海外展開にあたっての契約書などについてのご相談も増えております。

さらにやはり著作権とも密接なかかわりを持つ世界としてIT業界があります。納期や業務のスピードが重視される中で契約内容の書面化がなかなか徹底されず、Webサイトやシステムの作成契約や運用をめぐって法的トラブルが発生しやすい分野といえます。また、個人や法人に対する掲示板やSNSでの誹謗中傷行為は後を絶ちません。

当事務所では、代表弁護士がこれまで取り扱ってきたこれらの事件の豊富な実績とノウハウをもって、必要に応じ弁理士などのプロフェッショナルとも協力しながら、このようなお悩みと不安を抱える方々に対しワンストップで親身な対応をご提供しております。

川崎フォース法律事務所に依頼するメリット

無料法律相談実施

無料法律相談を実施し、平日夜10時までの面談を受け付けています(ご予約で土日祝日の面談も対応いたします。)。また、弁護士のスケジュールが対応可能である限り、ご予約当日のご相談に対応しています(事前のご予約は必要です)。土日祝日の面談も対応いたします。

ただし、契約書のチェックなどは有料となりますので、別途ご相談ください。

著作権・商標/ライセンスビジネス/IT案件の実績多数

これまでに数多くの著作権・商標・ライセンスビジネス・IT案件を扱っており、豊富なノウハウを蓄積していますので、安心してご相談いただけます。

懇切丁寧なご説明とご報告~事件対応・処理の「見える化」

弁護士がお客様と直接面談し、案件の見通し、解決方針等を分かり易くご理解いただけるまでご説明します。進捗状況を定期的に報告してお客様のご意向を確認しながら事件解決を目指します。このように当事務所は事件処理の「見える化」にも積極的に取り組んでおります。

明確・安心の弁護士費用

弁護士費用を明確に設定し、お見積りを事前にご提示いたします。また、案件の見通し、解決方針を事前にご説明することにより、お客様に安心してご依頼いただけるようにしております。

川崎フォース法律事務所の弁護士費用(著作権・商標/ライセンスビジネス・IT)

川崎フォース法律事務所では、事件対応・処理の「見える化」に積極的に取り組んでいますが、その中でも弁護士費用の明確化はクライアント様にとっても非常に重要な位置を占めるものと認識しております。このように弁護士費用の「見える化」もまた重要なことであり、費用の項目をシンプル・明確にして、取扱業務内容ごとに詳細に設定し、皆様にご覧いただけるようあらかじめ公表しています。もちろん、個別の案件についてはご依頼いただく前にお見積りをご提示しています。このほか、当事務所は、クライアント様にお気軽にご利用いただくためにも、できる限り安心・リーズナブルな弁護士費用の設定を心がけています。

著作権

著作権侵害

著作権の侵害は、1.小説、エッセー、紀行文、論文やSNSへの投稿の盗作、2.歌詞や楽曲の盗作、3.デザインの盗作、4.映画などの映像の無断複製、公開、5.音楽や演芸の実演の無断複製、公開など多岐のものにわたります(これらは著作権侵害事例のほんの一例です)。

著作権を侵害すると、損害賠償請求、差止め請求、名誉回復措置請求などの対象になります。また、刑事罰の対象ともなります。

著作権侵害の有無は、判例上も一定の判断基準が示されていますが、そのあてはめとなると弁護士など判例や実務の知識も豊富なプロフェッショナルによることが必要不可欠となります。

  • 著作権の絡む分野は専門性が強く専門弁護士へのご相談が不可欠です。
  • 弊事務所ではこれまでにも週刊少年誌のキャラクターの海外展開支援などの実績多数です。

商標

商標出願

商標出願サポートサービス

商標権侵害

商標権の侵害は、商標登録された標章と同一または類似している標章(デザインないしはロゴマーク)を、指定商品・役務またはそれに類似する商品・役務に使用した際に発生します。

著作権を侵害すると、損害賠償請求、差止め請求、名誉回復措置請求などの対象になります。また、刑事罰の対象ともなります。

商標権侵害の有無は、判例上も一定の判断基準が示されていますが、そのあてはめとなると弁護士など判例や実務の知識も豊富なプロフェッショナルによることが必要不可欠となります。

  • 商標調査なども対応しております。
  • 弁理士とも連携しております。

エンターテイメント(芸能)に関するトラブル

歌唱、演奏、演芸、演技、その他実演を行う実演家の方の権利や契約関係をめぐるエンターテイメント(芸能)にまつわる法的トラブルに対応しております。

エンターテイメント(芸能関係)の法律問題に対応するにあたっては、広い意味での著作権のうち著作隣接権の一つである実演家の権利の深い理解が必要不可欠です。また、契約実務への知識と経験がものをいう世界でもあります。

当事務所では、実演家の実演契約書やプロダクションと取り交わす契約書へのアドバイス、実演のインターネット上での無断アップロードや無断公開に対する実演家としての法的対応などを行っております。

  • 著作権の絡む分野は専門性が強く専門弁護士へのご相談が不可欠です。
  • 各種契約書類の取り扱いがございます。

ライセンスビジネス

ライセンスビジネス契約書の整備

キャラクター、ロゴマークや各種デザインといった著作物ないし商標の商品化ライセンスビジネスにおいては、ライセンス契約書の内容が非常に重要となります。

ざっと挙げるだけでも、下記のような契約条項が必要となります。

  1. 商品化権の許諾について
  2. 契約期間・地域について
  3. 再許諾の可否について
  4. ロイヤリティの算定について
  5. ミニマムギャランティ、アドバンス(前渡し金)の設定について
  6. ロイヤリティの支払時期・方法について
  7. 報告・監査について
  8. 品質保証について
  9. 保険関係について
  10. 知的財産権の取扱いについて
  11. 権利侵害に対する対応について
  12. 契約終了後の措置について
  13. e.t.c.

いうまでもなく、個々の契約に応じて望ましい契約内容は様々です。こうした望ましい契約内容について、実績と経験の豊富な弁護士が詳細な契約内容をヒアリングしたうえで、ベストの契約書の内容をアドバイスし、提示してまいります。もちろん、ライセンス契約書の内容をめぐって実際に法的紛争が発生した際にも弁護士が対応いたします。

  • キャラクターや商標の海外展開を積極的に支援しております。
  • これまでにも週刊少年誌のキャラクターの海外展開支援などの実績多数です。

IT

著作権などの知的財産権とも密接な関係を有するIT業界。下記のような業務に対応しております。

(1)スマホアプリ利用規約の整備

スマホアプリには膨大な他人の著作物の使用許諾を受けながら運用されているものも多くあります。こうした場合、著作物の提供者といちいち著作物の使用許諾契約書など取り交わしているわけにはいきませんので、予めアプリ業者の方で利用規約を設定の上、利用者には利用規約に一括して同意してもらうという手続きを取ることになります。

したがって、当然のことですがアプリ利用規約の規定内容というのは、アプリ業者の死命を制するともいうべき非常に重要なものになります。

また、アプリの内容がそれぞれ千差万別であるように、適切な利用規約の内容もそのアプリの内容によって千差万別ということになります。

こうした望ましい利用規約の内容について、実績と経験の豊富な弁護士が詳細なアプリの内容をヒアリングしたうえで、ベストの利用規約の内容をアドバイスし、提示してまいります。もちろん、利用規約の内容をめぐって実際に法的紛争が発生した際にも弁護士が対応いたします。

(2)Webサイト・システム作成契約書の整備

Webサイトやシステムの作成契約はきちんと契約書を取り交わさないまま契約されてしまうことが少なくありません。また、たとえ契約書を作成する場合でも、具体的な作業スケジュールや仕様のレベルに落とし込むと契約当事者間であいまいなままであることがやはり少なくないものです。こうした状態のままサイトやシステムの作成作業に入ってしまうと、後々双方の認識のギャップによる法的トラブル発生の元となりかねません。

Webサイトやシステムの作成契約書(あるいは覚書)には、ざっと挙げただけでも下記のような条項を盛り込むことが考えられます。

  1. 成果物の仕様について
  2. 作業スケジュールについて
  3. 仕様・スケジュールの変更について
  4. 検査について
  5. 青果物に瑕疵が生じた場合について
  6. 委託業務代金の金額について
  7. 委託業務代金の支払い方法について
  8. 著作権の帰属について
  9. 秘密保持について
  10. 契約の解消について

当事務所では、Webサイトやシステムの作成にあたって事前の業務委託契約書作成をおすすめするとともに、望ましい契約書の内容について、実績と経験の豊富な弁護士が詳細な契約の内容をヒアリングしたうえで、ベストの契約書の内容をアドバイスし、提示してまいります。もちろん、契約書の内容をめぐって実際に法的紛争が発生した際にも弁護士が対応いたします。

(3)Web上の誹謗中傷行為に対する対処

Webサイトや掲示板、SNSなどでのWeb上での誹謗中傷行為に対し、サイト管理業者や誹謗中傷を行った本人に対する誹謗中傷の削除請求ないし損害賠償請求などに対応しております。

  • IT分野の法律問題は著作権の問題など専門性が強く、専門弁護士へのご相談が不可欠です。
  • これまでアプリ業者様などのご依頼を多数頂いております。

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