会社名とまぎらわしいドメインネームを登録している!どうしたらよいか?~後編~
インターネットのドメインネームが自社の商標と紛らわしい場合、前編でご紹介した日本知的財産仲裁センターへの紛争処理の申立て以外に、商標権者の方では一体どのような手段を講じることができるのでしょうか。
まず、ドメインネームの主要な部分が登録商標に類似し、問題のドメインネームを持つwebサイトで販売されている商品や役務が登録商標の指定商品や指定役務に類似する場合、商標法に基づいて当該ドメインネームの使用差し止めや損害賠償の請求ができると考えられます。
一方、単にドメインネームが類似しているだけで、実際にはそのドメインネームを持つwebサイトで商品や役務が販売されていないという場合、商標法での対応は困難となります。
このような場合は、不正競争防止法上の不正目的でのドメインネームの取得・保有・使用行為を主張することにより、ドメインネームの使用差し止め又は損害賠償を求めてゆくことになります。
もっとも、ありがちな事例としては、商標と類似したドメインネームを持つwebサイトにおいて商品又は役務の販売が開始された後にドメインネームの使用差し止め又は損害賠償の請求がなされるケースが多いようです。
なお、判例ではwebサイトのメタタグ(検索画面で表示される文章)に他社の類似商標を用いた場合において、これを役務に関する広告に他社の商標を用いたものであるとして商標権侵害を認定したものもありますので、他社の登録商標に類似する商標の使用には、使用形態が目立つか目立たないかにかかわらず、不測の商標権侵害を招かないよう十分な注意が必要といえるでしょう。