自社の商標登録にあたっての留意点~登録する分類区分の問題

弊事務所では企業様や個人の方から商標登録のご相談もお受けしておりますが、商標登録に当たって検討すべきことの重要な一つに、登録する商品もしくは役務(サービス)の分類区分をどうするか、という問題があります。

商標登録は、一度登録さえできればありとあらゆる業種での他社による類似商標の使用を差し止めることができると誤解している方もいらっしゃいますが、これは残念ながら正しくありません。

商標登録に当たっては、45の分類区分(34の商品分類区分と11の役務分類区分)が予め定められておりますので、自社の商標をどの分類区分に登録するかを登録出願に際して明らかにしなければなりません。

それでは、最初から45の分類区分全てに自社の商標を登録すればよいのでは?そう考える方もいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、登録する区分はその数が増えれば増えるほど最初の登録やその後10年ごとの登録更新にかかる印紙費用が増えてゆき、商標権者の方の経済的負担が増してゆきます。また、登録する区分の数を増やしてしまうと、それだけ他の既登録の商標との類似を指摘されて登録出願が拒絶されるケースも増えてきますので、やはり登録する区分は適切な範囲に絞る必要があるのです。

この登録区分の範囲は広すぎれば前述のとおり商標出願や更新の経済的負担や出願拒絶のリスクが増しますし、逆に狭すぎると他社に対して商標権侵害を主張できる範囲が狭まってしまい、自社の商標を十分に保護することができなくなってしまいます。

適切な範囲での登録区分を設定した商標出願をなさりたいという方ないし企業様は、是非一度弊事務所までご相談になることをおすすめいたします。

コラム:著作権

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