辞めた従業員による顧客リストの持ち出し行為。訴えられるのか?
不正競争防止法は、「営業秘密」の不正な取得行為を一定の類型として規定した上で、そのような不正取得行為について民事上の差止請求や損害賠償請求、刑事上の刑事罰を規定しています。それでは、このように強力な法律上の保護を受けられる「営業秘密」とは、一体どのような情報のことをいうのでしょうか。
この点、不正競争防止法は「営業秘密」を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義しており、ここからある情報が「営業秘密」にあたるためには、次の3つの要件を満たさなければならないとされています(一般の方に理解していただきやすい順に並べています)。
(1)非公知性
(2)有用性
(3)秘密管理性
非公知性
その情報がいまだ他に知られていないということです。
有用性
その情報が生産、販売、研究開発など事業活動に有用な情報であり、何らかの
商業的価値が認められるということです。企業の顧客リストというのは、一般にこの要件を満たすといえそうです。
秘密管理性
営業秘密は、それ自体が秘密として管理されていること、すなわち(ⅰ)当該情報にアクセスできる者が制限されており(アクセス制限)、(ⅱ)当該情報にアクセスした者に当該情報が秘密であることが認識可能であること(認識可能性)の二つの要件を満たすことが必要です。
この要件を満たすかどうかは、営業秘密とされる情報の性質、企業側の規模、業種、従業員の職務、その他個別具体的な事情を考慮した上での判断が必要になります。たとえば美容店で紙ベースの顧客リストをレジ近くに無造作に置いているとか、一応顧客リストをパソコン上で管理はしているが事実上どの従業員も顧客リストにアクセスできるような状態では、アクセス制限として不十分であり「営業秘密」とはいえないと考えられます。一方、それではどこまでアクセス制限措置を講じれば秘密管理性の要件を満たすかは、前述のとおり個別具体的な企業のご事情を踏まえての判断が必要になります。ご不明に思われた方は、お気軽に弊事務所までご相談頂ければと思います。