不倫・浮気慰謝料請求
このようなことでお悩みではありませんか?
- 配偶者に不貞行為(不倫)をされた
- 不貞行為(不倫)をしてしまい配偶者から慰謝料請求を受けた
- 交際相手から婚約を破棄された
- 同棲相手から内縁を解消された
- 交際相手を妊娠させてしまった
- (元)交際相手からストーカー被害を受けている。
配偶者に不貞行為(不倫)をされた/不貞行為(不倫)で慰謝料請求を受けた
不貞行為(不倫)は、夫婦の一方が他方に対して犯してしまうことのある不法行為のうちでも最たるものです。道徳的な問題であることはもちろん、民法上の不法行為として損害賠償請求の対象ともなる行為です。
ここで法律上損害賠償請求の対象となる不貞行為とは、いわゆる肉体関係を指します。要するに、デートをしたり、手を繋いだり、キスをしただけでは不貞行為には当たりませんので、この点はご注意が必要です。
配偶者の不貞行為そのものの証拠をつかんだときはもちろんのこと、それ以外にも配偶者の不貞行為を疑わせる何らかの兆候をキャッチされたときは、当事務所へすぐにご相談ください。調査事務所(探偵)はうまく活用しないと調査手数料があっという間に高額になってしまいがちですが、このようなことにならないよう、配偶者の素行調査を調査事務所に依頼するにあたって一体どのように調査を進め、どのような証拠を収集するべきかを事前にアドバイスいたします。
不貞行為をされた側は、決して確たる客観的証拠もないままに頭ごなしに配偶者を非難したりするべきではありません。きちんと証拠が確保できていないのに配偶者を責めると、配偶者をいたずらに逆上させるばかりか、以後配偶者の行動が慎重になってしまい、その不貞行為の客観的証拠の収集にも大きな支障となりかねません。
一方不貞行為をしてしまった側は、今後の見込みが不明確なままで配偶者に対応すると、後で離婚の交渉などで自分の立場を不利に追い込みかねません。不貞行為が相手方配偶者に発覚してしまった段階で早めに当事務所までご相談ください。
また、当事務所では、弁護士が相談に応じる過程で相手方配偶者の不貞行為や浪費行為を見抜いた実績もあります。こうしたときは、当事務所からご相談者様に対して積極的に調査事務所(探偵)の利用をお勧めする場合もございます。なお、必要に応じて当事務所が提携している調査事務所(探偵)をご紹介することも可能です。
費用
不倫・不貞で慰謝料請求をされた方
着手金 | 165,000円(税込) |
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報酬金 | 経済的利益(減額)の 17.6% |
協議・交渉の結果として減額分が着手金を下回っていた場合、差額をご返還いたします。
※慰謝料請求をしたい方の場合は適用外ですので予めご了承ください。
※弁護士が代理人となり相手方と協議・交渉を行います。
※調停又は訴訟の場合着手金が 110,000円(税込)の追加となります。
不倫・不貞の慰謝料請求をしたい方
着手金 | 165,000円(税込) |
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報酬金 | 経済的利益(増額)の 17.6% |
※弁護士が代理人となり相手方と協議・交渉を行います。
※調停又は訴訟の場合着手金が 110,000円(税込)の追加となります。
当事務所は、初回30分無料相談を行っており、ご相談者様からは、初回30分無料相談の中で事件の見込みや調査事務所(探偵)による調査の方向性などが明らかになった、とのご好評をいただいております。是非、お気軽にご相談ください。
※表示価格は全て税込みとなっております。
未婚男女のトラブル事例
未婚既婚問わず男女間にはトラブルはつきものと言っても過言ではないでしょう。
そうしたトラブルの中には、法律上のトラブルに発展してしまうものも決して少なくありません。
以下では、典型的な未婚男女のトラブルについて弁護士が解説します。
交際相手から婚約を破棄された
不当な婚約破棄は、婚約を破棄された側から破棄した側に対して慰謝料請求が可能となる場合があります。この場合の慰謝料の金額は、交際期間や子どもの有無、婚約破棄の理由、婚約破棄に至る経緯などによっても変動しますが、100万円弱~300万円程度となるのが通常です。
同棲相手から内縁を解消された
不当な内縁の解消は、離婚に準じ、婚約を破棄された側から破棄した側に対して慰謝料請求が可能となる場合があります。慰謝料の金額は、内縁期間や子どもの有無、内縁解消の理由、内縁解消に至る経緯などによっても変動しますが、100万円弱~500万円程度となるのが通常です。
交際相手を妊娠させてしまった
男性が交際相手の妊娠した女性から医療費や子どもの出産費用、出産後子どもの養育にかかる費用を請求されてトラブルとなったり、妊娠した女性が交際相手の男性に医療費や子どもの出産費用、出産後子どもの養育にかかる費用を請求しても男性が応じないためにトラブルとなるようです。
その他、男性が人工妊娠中絶を求めたのに対し、妊娠した女性がこれに応じないことでもトラブルになる場合があります。
一般的には妊娠した女性にかかる医療費や子どもの出産費用を男女のどちらが負担すべきかを一概に決めることはできませんので、まずは女性が妊娠に至った原因から判断することになりますが、妊娠自体がどちらの責任と明確にいえない場合は、男女の折半とされることが一般的でしょう。
なお、男性側は、たとえ女性に対して人工妊娠中絶を求めていた場合でも女性が出産すれば(父子関係の存在が認められることを前提として)養育費の支払い義務は生じると考えられていますし、たとえ女性が出産前に「養育費はいらない」と言っていたとしても、(父子関係の存在が認められることを前提として)一旦子どもが生まれてしまえば養育費の支払い義務は生じると考えられています。あくまでも子どもの福祉という観点から、男性側の責任は決して軽くないようです。
交際相手からストーカー被害を受けている
ストーカー行為とは、主に男女関係における恋愛感情やそれに引き続く恨みつらみの感情のもつれから相手方からしつこく付きまといを受けたり、電話やFAX、メール等で無言電話や嫌がらせの連絡を受けたりすることをいいます。
ストーカー被害は、被害者側のちょっとした反応でストーカーの行動がエスカレートしてしまい、暴行傷害や名誉毀損といった初期のレベルから放火や殺人といった重大犯罪にまでエスカレートしてしまうという特徴を有し、早い段階から第三者の協力を受けての対応が必要不可欠になります。
まず、警察に相談し、警察からストーカーに対して警告、禁止命令などを出してもらうことでストーカーから被害者への接触を食い止めてもらうことが考えられます。弊事務所では、警察へのご相談への同行、警察への提出書面作成のサポートという初期段階からご相談者様に対して様々なサポートをご提供しております。
これでもストーカーの行動が収まらない、あるいは警察の動きが鈍いということであれば、地方裁判所に対して接近禁止命令の仮処分の申立てを行います。これは、ストーカーに対し、被害者の方やそのご親族に対して連絡を取ってはならない、何百メートル以内に近づいてはならないなどといったことを裁判所に命令してもらうもので、ストーカー排除に裁判所からのお墨付きが頂けるのは力強いことです。当然ストーカーがこれに違反すれば違法行為となります。弊事務所では、こうした地方裁判所に対する仮処分の申立てにも対応しております。
以上のような事情で悩まれている方がいらっしゃいましたら、どのような段階でも構いませんので、是非一度弊事務所までご相談になることをお勧めいたします。