夫(妻)のDVが原因で離婚したい。証拠はどう集めたらいい?
夫あるいは妻のDV(ドメスティックバイオレンス)を原因として離婚や別居を希望して弊事務所にご相談にいらっしゃる方が多いのですが、相手方に対して離婚を請求する上で重要となるのが相手方のDV行為の証拠です。それでは相手方のDV行為を立証するための証拠として一体どのようなものがあり、一体どのようにしてそれらの証拠を集めたらよいでしょうか?なお、ここではDVのことを肉体的暴力に限定して考えてみます。
(1)ケガの部位の写真
打撲や腫れ、出血などの部位をできるだけ鮮明に写真に撮って証拠に残します。その際に、一体誰のケガなのかわかるよう、顔も一緒に移るようにすることが望ましいといえます。
また、手近にある新聞やカレンダーなどと一緒に撮影して写真の撮影日がわかるようにしておくこともお勧めします。
(2)診断書
医師の診断書も有力な証拠の一つになります。診断書を医師に作成してもらう際に重要なことは、ケガをしたあとの最初に受診の際に、恥ずかしがらずに配偶者からのDVによるケガであることを医師に対してきちんと口頭で説明することです。できるだけ克明にケガをした際の状況を医師に説明して、医師の方から診断書にケガを負った際の状況を具体的に記載してもらえると、後で証拠としての価値も増すことになります。
(3)その他
その他には、相手方のDV行為によって破壊された物の現物や写真、DV行為中の録音や録画、警察などへの相談履歴や日記なども証拠になりますので、証拠として残すことを是非ご検討頂きたいと思います。
DV被害で相手方との離婚や別居を考えているというお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非お気軽に弊事務所の扉を叩いて頂ければと思います。