配偶者の不貞相手。配偶者と一緒に訴えるべきか?
配偶者が不貞行為を行った際に、その不貞相手のみを慰謝料請求で訴えるべきか、それとも不貞配偶者と一緒に不貞相手を訴えるべきかというご相談をお受けすることが少なくありません。
こうした場合、訴える側としてはどちらの方法を採るのがより有利なのでしょうか?
一般的には、不貞配偶者を一緒に訴えることができる余裕があるならば、不貞配偶者と一緒に不貞相手を訴える(つまり、不貞配偶者と不貞相手とを共同被告として訴訟提起する)ようにおすすめする場合が多いといえます。
というのも、不貞相手のみを相手方とする慰謝料請求訴訟の場合、不貞行為を行った配偶者の責任の軽重とのバランスが考慮され、不貞相手に対して認められる慰謝料が不貞配偶者と一緒に訴えた場合と比較して少額になる場合が少なくないためです。
一体なぜこのようなことが起きるのでしょうか。
おそらく、裁判所としては、不貞相手の後に不貞配偶者の方が不貞行為で訴えられた場合に、不貞相手の方で認容された慰謝料金額が否が応でもベースされてしまう事情があるため、不貞相手の支払う慰謝料の金額をあまり高めに認定してしまうと後で裁判所の判断を拘束して自らの首を絞めかねないという判断が働いているのではないかと思われます。
ご自身の検討されている、あるいは抱えられている離婚訴訟や慰謝料請求訴訟について詳細をお知りになりたい方は、お気軽に弊事務所までご相談頂ければと思います。