不貞相手に対して慰謝料の支払いを一部免除。不貞配偶者に対して引き続き慰謝料請求できる?
不貞をした配偶者(不貞配偶者)の慰謝料損害賠償債務と不貞相手の慰謝料損害賠償債務とは、法律上「不真正連帯債務」の関係にあるといって、一方の支払いによって他方はその分支払いを免れるという関係にあります。(弁済の絶対的効力)。
それでは、不貞相手の慰謝料支払いを一部免除した場合、不貞配偶者はその一部免除の効力を主張できるでしょうか?
答えは、不貞配偶者はそのような主張をして自身の慰謝料の支払いを免れることはできません。一方の債務の免除は他方の債務に影響を及ぼさないのです(免除の相対的効力)。
では具体例で見てみましょう。不貞相手(A)と不貞配偶者(B)が被害者の配偶者(C)に支払うべき慰謝料損害賠償債務が200万円であると仮定します。
この場合にAがCに対して200万円を弁済すると、弁済の絶対的効力が及び、Bは以後慰謝料損害賠償債務を全額免れるということになります。
一方、AがCに対して100万円を支払ったので、CがAに対して残額の慰謝料損害賠償債務100万円の支払いを免除したとします。この場合、100万円の残債務免除の効力は相対的効力にとどまり、BのCに対する慰謝料損害賠償債務に対しては何らの影響も及ぼしませんので、CはBに対して残りの慰謝料損害賠償債務100万円の弁済を引き続き請求できるということになります。
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