着手金を払うと契約の解消はできませんか?
いいえ。いつでも、当事務所との委任契約を解消することが可能です。
弁護士に依頼して着手金を支払ったものの、その後何らかの事情で依頼する意味がなくなってしまったり、やむをえない事情があり弁護士との委任契約を解約したいという場合もときには起こりうることでしょう。このような場合、相手方との交渉に入る前など、案件に着手する前であれば、着手金は全額お返しいたします。相手方との交渉に入り交渉が進展していた場合は、その進捗状況に応じて一部のご返金に応じております。裁判手続の場合も基本的な考え方は同じですが、交渉と比較すると弁護士の掛ける労力と時間もより大きくなるため、ご返金に応じられる割合は低くなってしまうのが通常です。ご了承ください。