相談には家族を同席させてもいいですか?
ご家族の同席は、利害関係が対立しない範囲であれば、差し支えありません。なお、ご相談後弁護士とご契約頂く際は、ご相談者本人様とのご契約であることを明確にしていただくことになります。
初めて訪れる法律事務所、初めて会う弁護士。きっとご相談者の中にはご不安を抱えて、ご家族やご親族、あるいは親しいご友人に同席してほしいと希望される方もいらっしゃることでしょう。当事務所では、ご家族等のご同席も、そもそも同席される方が事件の相手方であるなど利害関係が対立する場合でない限り、何ら差し支えありません。是非ご同席をご家族等にお願いしていただければと思います。なお、事務所内のご相談スペースの関係がございますので、複数のご家族等がご同席される場合は、できれば事前にその人数をお知らせいただけましたら幸いです。