不動産管理・不動産問題・マンション管理
不動産管理・不動産問題のこんなことでお悩みではありませんか。
- 長期間家賃を滞納している賃借人がいて家賃を早く回収したい。
- 長期間家賃を滞納している賃借人がいて早く出ていってもらいたい。
- 借地契約を解約したいがどうしたらよいかよくわからない。
- 地主から借地権の解除を言い出されている。
- 土地や建物からの適正な立退き料の金額を知りたい。
- 賃貸借契約の更新料の請求が認められるか知りたい。
- 賃借人が近隣住民と騒音トラブルを繰り返しているがどうしてよいかよくわからない。
- 賃借人が自宅をゴミ屋敷にしているようなので早く出ていってもらいたい。
- 賃借人に退去してもらい古いアパートを解体したいがどうしてよいかよくわからない。
- 賃借人に修繕工事の一環としてアパートの耐震工事を要求されている。
- 相手方の都合で不動産売買契約締結が突然流れてしまい損害を受けた。
- 大きな問題を抱える物件であるのに媒介業者から何も説明を受けていなかった。
- 境界線の引き方で隣人ともめている。
- 近隣住民の土地や建物の利用方法で被害を受けている。
- 土地や建物の利用方法で近隣からクレームを受けているが納得がいかない。
- 自宅の土地建物は建築瑕疵なのではないだろうか。
不動産の基礎知識
マンション管理のこんなことでお悩みではありませんか。
- 長期間管理費を滞納して支払わない区分所有者がいる。
- 区分所有者が行方不明になっており管理費も長期間支払われていない。
- 専有部分に相続が発生したようだが、誰からも管理費が支払われていない。
- 区分所有者が亡くなってしまい、相続人も見つからない。
- 管理組合が何度注意しても管理規約や細則を守らない区分所有者がいる。
- 他の区分所有者らとトラブルばかり起こしている区分所有者がいる。
- 大規模修繕行為に非協力的な区分所有者がいて工事に支障が生じている。
- 理事長が権限を濫用し不正を働いている疑いがある。
- 管理組合のお金の流れが不透明であり、理事長も開示に非協力的である。
- 管理業者や大規模修繕業者の対応に納得がいかない。
当事務所は不動産管理・不動産問題とマンション管理問題に専門的に取り組むエキスパートが在籍する事務所として設立されました。不動産オーナー様、不動産管理会社様、自宅用として土地や建物を所有してお住まいの一般のみなさま、土地建物の賃借人のみなさま、それにマンション管理組合様、マンション管理会社様,一般の区分所有者のみなさまの利益のために当事務所が貢献いたします。
不動産問題の中でも、当事務所は管理の問題に大きな強みを持ちます。代表弁護士は、マンション管理士の資格も持つ不動産管理・マンション管理問題のベテランです。これらの分野については豊富な知識とノウハウをご提供できますので、ささいな悩みと抱え込まず、是非一度代表弁護士までご相談されてみてはいかがでしょうか。
当事務所では、不動産管理・マンション管理事件の事件処理経験や講演・セミナー経験も豊富な弁護士が交渉、調停、賃料請求・管理費等請求・建物明渡・競売請求等の各種訴訟、競売申立等の各種手続を力強くサポートし、ご依頼当初より一貫して責任を持って事件処理にあたることにより、依頼者の方々の権利を迅速かつ最大限に実現することをお約束いたします。
賃料滞納に伴う建物明渡請求の一般的な流れ(強制執行まで進んだ場合)
マンション滞納管理費等回収の一般的な流れ(専有部分の競売まで進んだ場合)
不動産管理問題 主な事件処理の流れ
1 滞納賃料の請求事件
(1) 交渉
内容証明郵便の送付を以て滞納中の賃借人に支払いを請求し、それでも応じない場合、代理人弁護士として交渉いたします。
(2) 賃料支払訴訟提起
交渉が不調に終わった場合は、滞納賃料の支払いを求めて土地建物の所在地を管轄する裁判所に提訴します。裁判所の管轄が簡易裁判所になるか地方裁判所になるかは、請求金額の多寡によります。原則として請求金額が140万円までは簡易裁判所、それを超えると地方裁判所となります。この訴訟の中でも任意の支払いに向けた裁判所の和解の努力が行われるのが通常です。
(3) 強制執行
賃料支払い請求訴訟で勝訴したにもかかわらず賃借人がなお滞納賃 料の支払いに応じない場合は、強制執行申立の検討に入ることになります。
強制執行の対象としては、賃借人の給与、預貯金、有価証券、不動産、自動車などが考えられます。
2 賃料滞納による建物明渡請求訴訟
(1) 交渉
内容証明郵便の送付を以て賃借人に賃料の長期滞納(6か月程度が一 つの目安とされます)を理由に賃貸借契約の解除を通知した上、建物からの立退きを代理人弁護士として交渉いたします。交渉の中では、立退き料の提示を行うことが少なくありません。
※立退き料
土地や建物の賃借人は、土地建物の賃貸借契約解除に際し、賃貸人に対して立退き料を請求できる場合があります。これは、これまでの判例や慣習で認められてきたものです。立退き料の金額はこれといった基準が示されているわけではなく、事前にはこれまでの判例などを頼りにしながら大まかな目安を把握できるにとどまる、という場合が少なくないでしょう。裁判所が立退き料の金額を決定するに際しての考慮要素としては、これまでの賃貸借契約の経緯、その解除に至った事情、賃借人による土地や建物の利用状況、賃貸人によるその土地や建物を必要とする事情等が挙げられております。
(2) 建物明渡訴訟提起
賃借人が交渉では建物の明渡に応じようとしない場合、建物明渡請求訴 訟を求めて通常土地建物の所在地を管轄する裁判所に建物明渡の訴訟を提起します。この訴訟の中でも任意の明渡に向けた裁判所の和解の努力が行われ、その中では立退き料の問題が再び登場してくることが多いものです。
(3) 建物明渡の強制執行申立
建物明渡請求訴訟で勝訴したにもかかわらず賃借人がなお建物からの退去に応じない場合は、強制執行申立の検討に入ることになります。申立後、裁判所執行官の報酬と執行費用に充てる予納金を裁判所からの指示に従い収めることになります。
(4) 催告期日
建物明渡の強制執行申立後、裁判所執行官はいきなり建物の強制執行=賃借人の追い出しに着手するわけではなく、事前に催告期日を設け、賃借人に書面や現地訪問のあらゆる方法で任意の建物退去を促します。
(5) 断行期日
裁判所執行官、それと多くの場合それに作業担当の業者と鍵職人が付き添い、賃借人を建物から退去させるための断行期日を行います。賃借人の私物は作業担当の業者が建物の外に撤去していきますが、賃借人がそれを受け取っていかない場合、その保管料金が掛かる場合があり、原則として競売申立人(賃貸人)の負担となります。
マンション管理問題
1 滞納管理費等の回収事件(専有部分の競売手続まで進んだ場合。一例です)
(通常の管理委託契約であれば滞納開始後6か月間催促してもらえます)
2 迷惑行為等に基づく専有部分の競売請求事件(一例です)
川崎フォース法律事務所にご相談・ご依頼していただくメリット
無料法律相談実施
無料法律相談を実施し、平日夜10時までの面談を受け付けています。また、弁護士のスケジュールが対応可能である限り、ご予約当日のご相談に対応しています(事前のご予約は必要です)。土日祝日の面談も対応いたします。
不動産管理・不動産問題・マンション管理案件の実績多数
これまでに数多くの不動産管理・不動産問題・マンション管理案件を扱っており、実績に基づく豊富なノウハウをご提供いたしますので、安心してご相談いただけます。
懇切丁寧な説明と報告による透明性の高い事件処理
弁護士がお客様と直接面談し、案件の見通し、解決方針等を分かり易くご理解いただけるまでご説明します。進捗状況を定期的に報告してお客様のご意向を確認し、事件解決の「見える化」を図ります。
一人の弁護士による一貫した責任ある対応
こと不動産管理・不動産問題・マンション管理に関わる事件においては、交渉、裁判、強制執行手続、競売手続と手続がいくつものステップを踏むことで全体の事件解決のスパンではどうしても年単位の時間がかかってしまうケースが少なくありません。こうした場合においても、一人の弁護士による一貫した責任ある対応によって事件処理が中断することなく責任ある対応を実現しています。
ワンストップによる不動産管理・不動産問題・マンション管理案件の抜本的解決
当事務所は、税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、管理業務主任者、マンション管理士等の専門家との強固なネットワークを構築しており、これらの専門家との連携により、お客様にワンストップによる不動産問題・マンション管理案件の抜本的解決となる充実したサービスを提供いたします。
適正・明確で安心の弁護士費用
弁護士費用を適正・明確に設定し、お見積りを事前にご提示いたします。また、案件の見通し、解決方針を事前にご説明することにより、お客様に安心してご依頼いただけるようにしております。
川崎フォース法律事務所の弁護士費用(マンション・不動産管理/不動産問題)
川崎フォース法律事務所では、「明確・適正で安心の弁護士費用」を理念としており、弁護士費用の項目をシンプル・明確にして、取扱業務内容ごとに詳細に設定し、皆様にご覧いただけるようあらかじめ公表しています。
当事務所は、かかりつけの弁護士事務所としての役割を担い、お客様にお気軽にご利用いただくため、弁護士費用をできる限りリーズナブルに設定することを心がけています。
また、お客様に安心してご依頼いただけるようお見積りを事前にご提示しています。
マンション・不動産管理/不動産問題コラム
- マンション管理組合法人の理事改選に伴う重任登記を怠った理事が過料処分に
- 裁判所がマンションの管理規約に規定がなくても区分所有者による帳票類の閲覧・写真撮影を認める
- 総会決議の円滑化、所有者不明専有部分の管理制度などの概要固まる
- 共有物分割の請求が権利の濫用とされる場合とは
- マンション建替え・共用部分変更決議の多数決要件、概ね維持へ
- 土地をめぐる遺産分割で相続人の人数が多数にのぼる場合、どうするか?
- 区分所有法改正の中間試案が示される
- 相続放棄に伴うマンションの管理費滞納問題を相続財産管理人申立てで解決
- 【「訴状が被告に届かない!」‐訴状の不送達の問題について】(第2回/全2回)
- 【「訴状が被告に届かない!」‐訴状の不送達の問題について】(第1回/全2回)
- 不動産売買
- 建物明渡しの強制執行
- 土地賃貸借
- 建物賃貸借
- 専門家役員の有無がマンションの資産評価に直結する時代に
- リゾートマンションの管理組合運営について