当事務所代表弁護士著書の広告も掲載されている『マンション管理新聞』2022年4月15日号で、相続放棄に伴うマンションの管理費滞納問題を家庭裁判所に対する相続財産管理人選任申立てで解決する方法についての紹介記事が掲載されています。
マンション管理費の滞納に限らず、債務者が債務を残したまま死亡した場合、民法上その相続人らが債務を引き継ぐことになりますが、相続人全員が相続放棄してしまった場合、債務者がたとえ財産(マンションの区分建物や預貯金など)を残したまま死亡したとしても、債務の支払いを請求すべき相手方が存在しなくなってしまい、問題解決が図れなくなってしまいます。こうしたとき、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てを行って相続財産管理人(弁護士が選任される場合が多いといえます)を選任してもらい、相続財産管理人に管理費等の債権を主張して支払ってもらうというフローが考えられるのです。
この場合の滞納管理費等の回収までのフローは通常下記のようなものになります。
相続人の調査
各相続人に対する相続放棄の意向の確認
全相続人の相続放棄(の意向)が確認できたら家庭裁判所に相続財産管理人選任を申し立て
相続財産管理人の選任
相続財産管理人が相続財産を清算(マンションの区分建物は売却処分)
預貯金やマンション区分建物の売却代金等から滞納管理費等を回収
費用としては申立て代理手続きの弁護士費用20~30万円程度、相続財産管理人への予納費用100万円程度、期間としては通常1年から3年程度となります。
マンション管理組合としては、滞納管理費はいかに相続人が見つからない場合といえどもこれを放置することはできません(放置すると最悪の場合役員の方に役員としての誠実義務、善管注意義務違反としての管理組合に対する損害賠償義務が生ずるおそれもあります)。
弊事務所では代表弁護士に相続財産管理人の経験があるほか、マンション管理実務の経験も豊富であるため、効率的で迅速な資料収集や相続人への接触、総会対応、相続財産管理人選任申立て申立書の作成などで非常に有効なアドバイス、代理業務の遂行が可能です。
マンション管理事件や相続事件でお困りの方は、弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめ致します。