裁判所がマンションの管理規約に規定がなくても区分所有者による帳票類の閲覧・写真撮影を認める
東京高等裁判所が令和5年11月22日、管理規約に明示規定がないマンションにおいて、区分所有者からの領収証、契約書等の書類(いわゆる「帳票類」)の閲覧・写真撮影請求を認める旨の判決を言い渡しました。
前提となる事実関係
マンション
築約40年のリゾートマンション。
理事長と一部の組合員との間で管理組合の運営を巡って長年紛争があり、25年近く総会が開催されていなかった。
管理規約
- 帳票類の閲覧・当社請求に関する規定は存在しない。
※マンション標準管理規約には第64条に関連の規定がある。 - 総会の議決事項として決算・事業報告、予算・事業計画の決定・変更、敷地・共用部分の変更・処分・大規模な修繕に関する事項、役員の選任・解任、役員報酬の決定・変更等の事項が規定されている。
- 理事会の業務として会計帳簿・什器備品台帳・組合員名簿その他の帳票類の作成・保管が規定されている。
区分所有者が閲覧・写真撮影を求めた資料
- 収支報告書
- 貸借対照表
- 勘定科目明細書
- 収支計算書の説明書
- 4.の根拠となる領収書・契約書・請求書・発注書写し・通帳原本・定期預金証書原本
判決はまず区分所有法について「原則として共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決し、各共有者は持分に応じて共用部分の負担に任ずる旨を定めている」としたうえで、区分所有者がその議決権を行使するにあたっては議決権対象事項について一定の情報提供を受ける必要があること、そして当該情報提供が行われない場合、「ひいては共用部分の管理が適正に行われないことは明らか」としました。そして、帳票類の閲覧請求の規定が存在しないことの一事を以て区分所有法や管理規約が帳票類の閲覧請求を「一切認めない趣旨だと理解するのは考え難い」と原告の主張に理解を示しました。
その上で、前述のとおり管理規約には帳票類の作成・保管を定めた規定が存在することを指摘し、「共用部分の適正な管理、その意思決定等について区分所有者としての権限を行使するため、管理組合の会計帳簿その他の帳票類の閲覧をする必要があると認められる合理的な理由がある場合」には「閲覧を認める趣旨」だと解釈し、別途管理者等による帳票類の作成・保管、開示等について定めたマンション管理適正化指針の規定を引用するなどしながら、区分所有者による帳票類の閲覧・写真撮影を認めました。
また、同裁判例は、区分所有者側が求めていた帳票類の閲覧・写真撮影時の弁護士の同席の請求も認めました。同管理組合で長年運営上のトラブルが継続してきたという事情も考慮されたものと思われます。
本裁判例の登場により、管理組合側は管理規約に規定が存在しないことを理由として区分所有者からの帳票類の閲覧、謄写、写真撮影の請求を拒絶することには今後慎重になる必要があると考えられます。今後は管理規約の規定の内容や閲覧謄写請求がなされた経緯なども踏まえた具体的な請求受諾・拒絶の判断が必要となるでしょう。
マンション管理でお困りの管理組合役員様、管理会社様、区分所有者様がいらっしゃいましたら、弊事務所までお気軽にご相談ください。
参考:マンション管理新聞1259号