意外にご利用になられやすい法テラス

法テラスは、国に準ずる機関が個別の事件処理に必要な弁護士費用を先に立て替えて弁護士に払ってくれ、その弁護士費用も比較的リーズナブルなものとなる上、ご利用者様は法テラスが立て替えた弁護士費用を一定期間で分割して払ってゆけばよいという利便性の高い制度です。

自己破産やその他債務整理のご依頼者様となれば、当然現状は収入や資産の乏しいことも予想されますので、この法テラスのご利用を積極的にご検討いただければと思います。

なお、法テラスをご利用になる上で重要となるのがご利用者様の「資力要件」というものです。この「資力要件」には、「収入要件」と「資産要件」とがあり、法テラスの援助を受けるためには、両方の要件を満たす必要があります。

以下二つの要件について一覧表を掲げておきますので、ご参考にしていただければと思います。

収入要件とは

  • 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
  • 離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
  • 申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者等の収入に合算します。
人数 手取月収額の基準 注1 家賃又は住宅ローンを負担している場合に
加算できる限度額 注2
1人 18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人 27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人 29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)

注1東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。

注2申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

資産要件とは

  • 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。
  • 離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。
人数 資産合計額の基準 注1
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人以上 300万円以下

注1将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。
(法テラスwebページより抜粋)

 

コラム:債務整理・破産

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