自己破産の4つのデメリットとは?
今回は、自己破産のデメリットについて見ておきたいと思います。ただしその中には、実際にはそれほどデメリットにはならないものも含まれています。
1 (連帯)保証人の債務はなくならない
メインの債務者の方が自己破産されても、保証人や連帯保証人の方の債務まで免除されることにはならないため、通常はその後債権者から(連帯)保証人の方に対して請求が行き、(連帯)保証人の方が債務を肩代わりするか、(連帯)保証人の方ご自身の債務整理を検討することになります。メインの債務者の方が自己破産されると保証人や連帯保証人の方の債務も免除されるのではないかと考える方が少なくないため、注意が必要です。
2 官報に氏名・住所が掲載される
官報とは国が毎日発行している新聞のようなものです。自己破産をされると、破産者の方の氏名と住所がこの官報に掲載されます。
ですが、この官報、通常「官報販売所」というところに出向かないと購入できませんし、日常的に見ている人もまずいません。これが自己破産のデメリットと考える必要は、ほとんどないのではないでしょうか。
3 財産は必要最小限のものしか手元に残せない
破産手続ですので、自身の債務は免責(免除)を受けられる代わりに、手元に残しておける財産は日常の生活を送る上で必要最小限のもののみとなります。「必要最小限」といいましたが、実際のところは「現金は20万円以内」など詳細なルールが裁判所によって定められていますので、詳細がお知りになりたい方は弊事務所までお問い合わせください。
4 クレジットカード作成やローン・キャッシングの制限
自己破産の申立準備で弁護士の受任通知を債権者に対して送付すると、その情報が信用情報機関に登録され、一定期間クレジットカード作成やローン・キャッシングができなくなります。通常、その期間は5年~7年とされています。
なお、カードの利用と同時に預金残高が差し引かれるデビットカードの類はそもそも信用審査がないので、自己破産される方も利用可能なようです。
以上