同時廃止事件と管財事件との違いとは
同じ破産手続でも、同時廃止事件と管財事件とでは内容やその進行が大きく変わってきます。
今回はこの違いについて見ていきたいと思います。
1 破産管財人がつくかつかないか
同時廃止事件では破産管財人は特につきませんが、管財事件になると管財事件がつくことになります。
破産手続では法律上は管財事件(破産管財人の弁護士が破産者の財産をお金に換えて各債権者に配当する)が原則なのですが、一定程度以上の財産がない方については例外的にこの管財手続を省略し、破産開始後一気に破産手続きを終えて(廃止して)免責手続に進む同時廃止の手続が法律上認められています。この同時廃止の手続では管財人は特につきません。
なお、同時廃止事件になるか管財事件になるかの判断基準(基本的に破産者の方の財産の多い少ないにかかってきます)は、裁判所が詳細なものを定めています。
2 予納金の金額が変わってくる
同時廃止事件では手続のために裁判所に予め納める予納金が1万円ちょっとかかるだけであるのに対し、管財事件では最低20万円ほどかかるところがほとんどです。これは、管財事件では弁護士が破産管財人としてつくため、破産管財人に支払う報酬を破産者の方にねん出して頂かなくてはならないためです。
以上