「破産」と「免責」はどう違う?
ご相談者様や自己破産のご依頼者様からよく伺うのが「破産と免責とはどう違うのですか?」というご質問です。今回はこのご質問にお答えしたいと思います。
個人の方の「破産」とは、広い意味でいえば破産手続きと免責手続きを合わせたものです。
最初に破産手続きを行います。これは破産管財人という弁護士が破産者の方につき、破産者の方の財産をお金に換えた上で、そのお金を各債権者に対して公平に分配する手続きです。この分配手続きが終わりますと、異時廃止といって破産手続きが終わり、次の免責手続きに移っていきます。
ところが、破産者の方はそもそもこのような分配するに値するだけの財産を持っていないことが多いものです。このような場合、裁判所では一旦破産手続きに入るものの、すぐにそれを終結させるという手続きを踏みます。これを同時廃止といいます。破産手続きに入ると同時に破産手続きを終えてしまう(廃止する)わけです。
このようにして破産手続きが終結(廃止)すると、ようやく次の免責手続きに入ります。いうまでもなく、免責手続きは破産者の方を免責し、その債務を帳消しにしてよいかどうかを裁判所が判断し、これを許可するか不許可とするかを決定する手続きです。
このときに、破産法で定められた免責不許可事由(たとえばギャンブル、一部の債権者への偏った弁済、財産隠し、その他裁判所に対する虚偽の報告など)の存在が裁判所に認定されると、免責不許可となり、債務の帳消しが認められない場合がごくまれにあります。
もっとも、たとえばギャンブルが破産申立ての原因の一つになっているからといって、ストレートに免責不許可が確定するというものでもありません。このような事情をお持ちの方も、申立てのし方次第で免責が認められる可能性が十分ありますので、詳細は弁護士までご相談されることをおすすめいたします。
以上