自己破産の事実は勤務先の会社に発覚しないのか
自己破産のご相談を頂く方の多くから出るご質問に「私が自己破産することは勤務先の会社には発覚しませんか」というものがあります。
会社に自己破産の事実が通知されることはない
まず、個人の自己破産の事実は、破産開始決定時及び免責決定時に官報(国が毎日出している新聞のようなもの)に自己破産される方の氏名が掲載されて公告されますが、その他個人の勤務先に対して自己破産の事実が個別に通知されるということはありませんし、この官報についてにも継続的に読んでいる方は日本中見渡してもほとんどいないという状況ですから、そこから会社に自己破産の事実が漏れるということはまず考えられないといっていいでしょう。
自己破産すると就けない職業がある
注意すべきこととして、法律上、破産手続中は就いてはならない職業というものがあり、警備員などの職業が各業法で指定されています。こうした職業の方はそもそも自己破産に際して事前の転職をおすすめすることになるので注意が必要です。
なお、こうした職業制限は、裁判所での自己破産手続が全て終結(復権)すると直ちに解除されます。
自己破産手続で会社に作成してもらう資料が必要になることも
自己破産手続では、給与明細、源泉徴収票、退職金支給額証明書、退職金規程といった書類を裁判所に提出することが必要なる場合があります。一つの職場で正社員として長年勤め上げてきた方については、会社に退職金支給額証明書を請求していただくことがほぼ必須になると考えて頂いてよいでしょう。もちろんこのような書類を会社に請求したからといって会社側から直ちに自己破産を疑われるということにはなりません。どうか温かい目でご協力をお願いしたいと思います。
以上