事例9 財産状況の開示を拒む相手方親族の管理下で介護されている方の成年後見人選任に成功した事例
ご相談・ご依頼のきっかけ
ご相談者様は、その叔母様(夫とは死別しており、子どもなし)の認知能力が十分でないと疑われるにもかかわらず、ご相談者様の従姉が叔母様を独断的に介護施設に入所させた上、叔母様の財産管理状況もこちらに開示してくれないとしてご相談にいらっしゃいました。
事件概要
ご依頼者様は、その叔母様に当たる女性の認知能力が十分でないことが疑われる状況にあるにもかかわらず、ご依頼者様の従姉が叔母様を独断的に介護施設に入所させた上でその財産管理を一手に担い、ご依頼者様が叔母様の財産状況の開示を求めても一向に応じませんでした。ご依頼者様は、従姉による叔母様の財産の私的流用などのおそれを感じ、家庭裁判所に対する成年後見人選任手続の申立てを弊事務所にご依頼くださいました。
結果
当方から家庭裁判所に対して叔母様の成年後見人選任手続きの申立てを行いました。その後、従妹の側から成年後見人選任の必要性について反論などがあったものの、医師による叔母様の鑑定や家庭裁判所調査官による叔母様や従姉に対する調査などが順調に行われ、申立から約1年後に無事叔母様の成年後見人(第三者の弁護士)が家庭裁判所によって選任されました。
解決のポイント
叔母様の認知能力に関して当方がご依頼者様などの陳述書を予め丁寧に作成し家庭裁判所に提出したこと、従妹からの反論に丁寧に再反論したことで無事成年後見人の選任に至ることができました。
受任から事件解決までの期間
約1年