【離婚】父親の代理人として、子を連れて家を出た母親から子の親権の取り返し(取得)に成功した事例
ご相談・ご依頼のきっかけ
ご相談者様は、8歳の男の子(長男)の父親(40代)ですが、40代の妻がある日、長男を連れてご相談者様に無断で家出してしまいました。ご相談者様は、妻と離婚することともに長男の親権を取り返す(取得する)ことを希望され、ご相談にいらっしゃいました。
事件概要
- ご相談者様(ご依頼者様):40代男性・会社員・神奈川県在住
- 相手方(妻):40代女性・職業不詳・九州地方在住
- 子:8歳男(ご相談当時)
ご依頼者様は、ご長男を取り戻すことを主眼に、離婚交渉から弊事務所にご依頼くださいました。
結果
相手方はご依頼者様(夫)との別居を開始した後、長男とともに縁もゆかりもないような場所で生活していたため、興信所を利用してまずは正確な住所の特定作業からのスタートとなりました。相手方が長男の親権取得にこだわりを見せたため、交渉は数か月程度、離婚調停も半年程度で決裂となりました。その後、相手方居住住所を管轄する家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚請求とともに長男の親権者をご依頼者様(夫)と認めるよう請求しました。
第一審の訴訟ではご依頼者様の離婚請求を認めるとともに長男の親権者をご依頼者様(夫)と認める内容の判決が下されました(勝訴)。
これに対して相手方が高等裁判所に控訴しましたが、結局離婚の上で夫に長男の親権を認め引き渡す内容の訴訟上の和解が成立しました(勝訴的和解)。
解決のポイント
相手方が長男の養育方針についてご依頼者様(夫)の意見を聞こうとしないこと、長男に対する不適切と見られる養育の事実があること、相手方に適切な養育補助者がいないこと、などを丁寧に主張立証し、裁判所に認定して頂くことができました。
受任から事件解決までの期間
約2年8カ月
同様のお悩みをお持ちの方はできる限り早い段階でのご相談をおすすめいたします。