事例7 遺言書の効力を争う3人の相手方相続人らに遺言書の有効性を認めさせたケース
ご相談・ご依頼のきっかけ
ご依頼者様が小職の事務所に法律相談で訪れたことがきっかけでした。
事件概要
ご依頼者様と他3人の計4人のきょうだいが亡くなったお母様の相続人。亡くなったお母様は公正証書遺言を作成して各相続人に対してそれぞれ土地建物を相続させる内容の遺言を行いましたが、同時に預貯金については、生前ご依頼者様から手厚い介護を受けたお礼としてご依頼者様に対してそのほとんどを相続させる内容の公正証書遺言を行っていました。
亡くなったお母様のご遺言は決して各相続人の遺留分を侵害するものではありませんでしたが、ご依頼者様を除く3人のきょうだいたち(相手方ら)は、公正証書遺言のうち預貯金の配分に関する部分が極めて不公平である、公正証書遺言が作成されていることすら知らなかったのでその有効性を争う、などと主張してご依頼者様を相手方として家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行ってきました。小職は、相手方らから遺産分割調停の申立てがあった後、ご依頼者様の調停代理人として就任しました。
公正証書遺言に記載のない一部の預貯金の存在が調停申立て時に判明していましたが、こちらについては当初相手方である3人のきょうだいたちが公平の観点から全額を引き渡すべきであると強硬に主張してきました。
結果
公正証書遺言の効力の有効性を相手方である3人のきょうだいたちに認めさせた上、ほぼ公正証書遺言の内容通りご依頼者様が遺産を取得できる内容の調停和解が成立しました。
公正証書遺言に記載のない一部の預貯金についても、法定相続分に従ってご依頼者様がその4分の1を取得できる内容の和解となりました。
解決のポイント
公正証書遺言の有効性はその内容における相続人間の公平、不公平で覆るものではないことを強く主張し、調停委員の理解を得ました。
公正証書遺言に記載のない一部の預貯金については、当初相手方である3人のきょうだいたちが公平の観点から全額を引き渡すべきであると強硬に主張してきましたが、民法の法定相続分の原則に則り、4人の各相続人が各4分1ずつを取得するということを主張し、調停委員の理解を得ました。
受任から事件解決までの期間
約8か月間