代表弁護士が自筆証書遺言(公証役場での保管制度利用)の遺言執行者に指定されました。 弊事務所の代表弁護士が公証役場での保管制度を利用した自筆証書遺言において遺言執行者に指定されました。 ご遺言・ご相続でお悩みの方はできる限り早い段階でのご相談をおすすめいたします。