刑事事件・少年事件

当事務所代表弁護士が刑事事件で訴追されようとしている方やそのご家族の方を全面的にサポートいたします。

刑事事件

  • 本人が逮捕されてしまいどうしてよいかわからない。
  • 刑事事件で経験のある弁護士を依頼したい。
  • 被害者と示談交渉したい。
  • 保釈を申請してほしい。
  • 警察署で家族は接見できないといわれた。
  • なんとか起訴猶予処分を得たい。
  • なんとか執行猶予の判決を得たい。
  • 今後の手続の見通しについて知りたい。

少年事件

当事務所代表弁護士が少年事件で身柄拘束を受けた方やそのご家族の方を全面的にサポートいたします。

  • 子どもが逮捕されてしまいどうしてよいかわからない。
  • 少年事件で経験のある弁護士に依頼したい。
  • 被害者に謝罪し示談交渉したい。
  • 本人の通う学校や就業先との環境調整が必要になりそうである。
  • 今後の手続の見通しを知りたい。

刑事事件

ご本人が刑事事件で逮捕され警察に身柄拘束を受けることになると、ご本人の絶対的不在のために、仕事のこと、家族のこと、その他ご家族含む生活のあらゆる方面によくない影響が広がってゆきます。

こうしたとき、ご家族が警察を訪れればすぐにご本人と面会ができるでしょうか。しかし、平日日中であること、取り調べ中でないこと等々、ご家族がご本人と面会できるための制限はかなり多いというのが実情です。

しかし、こうしたときも弁護士であればすぐにご本人と面会することができます。弁護人は、ご本人とご家族とのメッセージを取り次ぐのみでなく、ご本人やご家族の刑事手続に対する大小さまざまな疑問・不安を取り除いたり、ご本人から詳細な事情をお伺いして今後の事件の見通しについて的確なアドバイスを差し上げることができます。

刑事事件では、逮捕から起訴までの期間も短く、迅速な対応が物をいう世界であるということができます。ご本人が逮捕されてしまいどうしたらよいかと途方に暮れてしまう前に、是非当事務所にご相談ください。

刑事事件を起こしてしまった方のよき援け手として、当事務所はいつでもその傍らにいます。いつでもお気軽にご相談ください。

少年事件

少年事件の流れは一般成人の刑事事件とは大きく異なり、一般の方々には手続の中身についてイメージが湧きにくいものです。また、一般成人の刑事事件であれば被害弁償や示談を行えば事件の大勢がつくような事件であっても、少年事件に場合はご家庭や就業先、交友関係といった各方面への環境調整が必要になる場合が決して少なくありません。このような場合、弁護士が「付添人」となって少年を全面的にサポートしてゆくことができます。無論、少年とも面会もスムーズに行えますので、弁護士が付添人に選任されていることで少年との連絡や意思疎通もよりスムーズなおのとなることが期待できます。

当事務所では、少年がより軽微な処分で更生を果たすことができるよう、少年事件の経験とノウハウの豊富な代表弁護士が全力で対応いたします。

刑事事件、少年事件のいずれについても無料相談を行っております。当事務所までお気軽にご連絡ください。

川崎フォース事務所にご相談・ご依頼していただくメリット

無料法律相談実施

無料法律相談を実施し、平日夜10時までの面談を受け付けています(ご予約でご予約当日のご相談土日祝日のご相談も対応いたします。)。

刑事案件の実績多数

これまでに数多くの刑事事件・少年事件を扱っており、実績に基づく豊富なノウハウをご提供いたしますので、安心してご相談いただけます。

懇切丁寧な説明と報告による透明性の高い事件処理

弁護士がお客様と直接面談し、案件の見通し、解決方針等を分かり易くご理解いただけるまでご説明します。進捗状況を定期的に報告してお客様のご意向を確認し、事件解決の「見える化」を図ります。

一人の弁護士による一貫した責任ある対応

刑事事件・少年事件においても、一人の弁護士による一貫した責任ある対応によって事件処理が中断することなく責任ある対応を実現しています。

適正・明確で安心の弁護士費用

弁護士費用を適正・明確に設定し、お見積りを事前にご提示いたします。また、案件の見通し、解決方針を事前にご説明することにより、お客様に安心してご依頼いただけるようにしております。

弁護士費用はこちらをご参照下さい。

川崎フォース法律事務所の弁護士費用(刑事事件・少年事件)

川崎フォース法律事務所では、「適正・明確で安心な弁護士費用」の設定を理念としており、弁護士費用の項目をシンプル・明確にして、取扱業務内容ごとに詳細に設定し、皆様にご覧いただけるようあらかじめ公表しています。

当事務所は、お客様にお気軽にご利用いただき、地域に貢献できる法律事務所となるため、弁護士費用をできる限りリーズナブルに設定することを心がけています。

また、お客様に安心してご依頼いただけるようお見積りを事前にご提示しています。

刑事事件の一般的な流れ

ここでは、刑事事件の一般的な流れについてご説明いたします。

捜査
逮捕
おおまかに言って、逮捕状の有効期間は72時間(3日間)です。
勾留(起訴前)
勾留(起訴前)の期間は1回当たり10日間であり起訴前は最大2回(20日間)の勾留が可能です。
起訴
不起訴(執行猶予)
勾留(起訴後)
最初の勾留期間は2ヶ月間であり、その後も1ヶ月間毎に更新が可能です。
保釈
保釈申立書を裁判所に提出し、保釈保証金を納付して保釈の申立をします。
現在の法律では保釈制度は起訴後にしか認められていません。
公判手続(第1審)
いわゆる刑事裁判です。
通常起訴後1~2ヶ月程度後に開かれます。
重大事件でなく自白事件であれば、通常1回の公判手続で結審(審理が終了)します。
判決
通常公判手続が結審してから1~2週間後に判決が言い渡されます。
控訴
判決内容に不服があれば、控訴状を裁判所に提出し高等裁判所に対して再度の審理を求めます。

捜査

刑事事件は通常警察の捜査により始まることになります。

警察が事件の存在を知って捜査を開始することになるきっかけは、犯人の現行犯逮捕、被害者による告訴、第三者による告発、捜査機関による現認などさまざまなものがあります。

逮捕

現行犯は原則として誰でも逮捕することができますが、それ以外の場合には、原則として裁判所が事前に発付する逮捕状を犯人に示して逮捕しなければなりません。

逮捕された者(以下では「被疑者」といいます)は、48時間以内に身柄を検察官に送られ(これを「送検」といいます)、検察官は24時間以内に起訴するか、被疑者の勾留を裁判所に請求することになります。

起訴前の勾留

勾留期間は原則として10日間ですが、さらに1回(10日間)延長することができます。

したがって、逮捕手続と合わせると起訴前の身柄拘束期間は最長23日間となります。

起訴猶予処分

検察官は被疑者に犯罪の嫌疑が認められる場合でも、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況等を考慮し、事件を裁判所に起訴しないことができます。

これを起訴猶予処分といいます。

起訴

裁判所に対する事件の起訴は、原則として検察官だけが行うことができる権限です。

起訴後の勾留

検察官が事件を起訴すると、裁判所に被告人(起訴されると「被疑者」は「被告人」へと呼び名が変わります)の勾留を請求することができます。

最初の勾留期間は2ヶ月間ですが、その後1ヶ月間ずつの更新が可能です。

公判請求

検察官が通常の法廷での刑事裁判手続を求めて起訴を行うことを公判請求といいます。

略式命令請求

一方、交通事件などで被告人が同意した場合に、裁判所での公判を行わず、書面による審理だけで被告人に罰金刑を下す手続を略式命令請求といいます。

公判手続

検察官によって公判請求がなされた場合、起訴から約1~2ヶ月後に初公判が開かれます。

ここで被告人が罪を認めて事実を争わなければ、初公判の約1週間後に判決が言い渡される場合もあります。

一方、事実を争うなどした場合、公判回数がこれより増えることがあります。

判決

公判の審理が終了すると(結審)、裁判所によって被告人に判決が言い渡されます。

判決内容に不服のある者は、判決後2週間以内に高等裁判所に控訴の申し立てをすることができます。

さらに高等裁判所の判決にも不服のある者は、最高裁判所に対して上告の申立ができる場合があります。

刑罰の種類

裁判所によって被告人に宣告される刑罰には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収の7種類があります。

ここでは懲役刑禁錮刑の違いについて説明いたします。

懲役刑に処せられると判決による宣告の期間刑務所に収容され、所内での労役作業(労働)を課せられることになります。

一方、禁錮刑でも判決による宣告の期間刑務所に収容されることには変わりありませんが、労役作業は課せられません。

もっとも禁錮刑の受刑者が自ら希望して労役作業に就くことは認められているようです。

刑事事件弁護人の弁護活動の内容

起訴前弁護

被疑者は弁護人を選任することができ、弁護人は被疑者と立会人なくして接見(警察署や拘置所での面会)をすることができます。

弁護人は被疑者から事情を聴き取って弁護方針を打ち合わせ、検察官に対して被疑者にとって有利な事実を主張するとともに、被疑者にとって有利な証拠を収集、提出していきます。

被害者との示談交渉、被害弁償

被害者に対して示談の申し入れを行い、被害の弁償に努めます。

被害者が被告人を許すという内容の示談が成立すれば、裁判所が被告人の刑を決める上で被告人側にとって非常に有利な事情となります。

保釈

わが国では法律上、事件の起訴後に被告人の保釈(公判手続中の身柄の解放)が認められています。

弁護人は、保釈申立書を作成し、裁判所に保釈の申立を行います。

この際、保釈保証金を裁判所に積むことが必要です。

なお、保釈保証金は刑事裁判手続が終結すれば被告人の手元に返されます。

公判弁護

弁護人は、基本的に被告人の主張に従いつつ、その正当な利益を擁護することになります。

具体的には、公判廷で被告人の無罪や刑の減軽、その他被告人にとって有利な情状を主張したり、被告人にとって有利な証拠を裁判所に提出します。

業務内容

起訴前

被害者に対する被害弁償・謝罪・示談交渉等を依頼者ご本人を代理して行い起訴猶予、短期身柄解放等依頼者ご本人に対する検察官の有利な処分に向けて活動します。

起訴後

公判手続で依頼者の方にとってより有利な判決を勝ち取るため、引き続き被害者に対する被害弁償・謝罪・示談交渉、証拠収集等の活動を依頼者の方を代理して行うとともに、保釈の申立、公判手続きにおける弁護人としての活動等を行います。

少年事件の一般的な流れ

ここでは、少年事件の一般的な流れについてご説明しております。

少年事件の処理

非行少年に関する手続きの流れ

  • ぐ犯少年
  • 犯罪少年
  • 触法少年
  • 発見
  • 検挙
  • 一般人
  • 警察など
  • 通告・送致
  • 受理
  • 児童相談所
  • 検察庁
  • 逆送された事件
  • 起訴
  • 送致
  • 児童相談所長
  • 家庭裁判所
  • 地方裁判所など
  • 公判手続
  • 検察官送致(逆送)
  • 罰金・科料
  • 審判不開始
  • 執行猶予
  • 不処分
  • 保護観察付執行猶予
  • 無罪など
  • 児童自立支援施設など送致
  • 少年院送致
  • 保護観察
  • 懲役・禁錮・拘留
  • 少年鑑別所
  • 入院
  • 仮退院
  • 少年院
  • 少年刑務所など
  • 退院
  • 仮釈放
  • 満期釈放
  • 保護観察所
  • 解除など
  • 期間満了など
  • 取消しなど

「少年」の分類

ぐ犯少年

「ぐ」とは虞(おそれ)。犯罪に手を染めてしまうおそれのある少年を保護矯正するための概念です。性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年のこと。 (1)保護者の正当な監督に服しない性癖のあること、 (2)正当の理由がなく家庭に寄りつかないことという要件があります。

触法少年

14歳未満で犯罪を犯してしまった少年のことをいいます。

犯罪少年

14歳以上20歳未満で犯罪を犯してしまった少年のことをいいます。

審判手続まで

観護措置

家庭裁判所は、警察署に逮捕勾留された少年について観護措置の決定を行い、少年鑑別所に少年を送致して最高8週間収容し、専門的な調査や診断を行わせることができます。少年鑑別所は、都道府県庁所在地などに所在していることが多いようです。警察署の留置施設や拘置所と比較すると開放的な印象ですが、少年の自由な出入りはできませんし、家族の面会も制限されます。差し入れは可能ですが、やはり一部制限があります。

少年事件でまず警察に逮捕勾留された少年は、多くがその後少年鑑別所に移送収容され、少年鑑別所の担当技官や家庭裁判所調査官が少年の調査・診断にあたります。

弁護士(付添人)は、主に少年が観護措置を受けているこの8週間の間に環境調整(少年の家庭や学校、就業先などとの調整、被害者への謝罪・示談等)に走るということになります。

審判不開始

成人の刑事事件と異なり、少年事件が家庭裁判所に送られても、家庭裁判所は、少年の更生可能性等の諸事情を考慮し、そもそも審判(成人では刑事裁判にあたる)を開始せずに事件を終了させるという「審判不開始」の決定がなされることがあります。

審判手続について

審判手続

審判手続は、審判官(裁判官)、少年、弁護士(付添人)が関与して行われます。一定の重大事件については、裁判所の判断により検察官が手続に関与することがあります。

審判手続では少年や家族などへの質問、書類の取り調べなどを経て「不処分」とするか、以下に述べる「保護処分」が言い渡されることにないります。

保護処分について

少年院送致

少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が難しいと判断される場合には、少年院に収容して矯正教育を受けさせることになっています。少年院には、初等、中等、特別、医療の各種別があり、少年の年齢、健康状態、再犯歴等にあわせ適切な送致先が決定されます。

保護観察

保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら社会内で更生できると判断された場合には、保護観察に付されます。決められた約束事を守りながら家庭などで生活し、保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けることになります。

児童自立支援施設等送致

比較的低年齢の少年につき、開放的な施設での生活指導が相当と判断された場合には、児童自立支援施設等に送致します。児童自立支援施設は、主に、不良行為をしたり、又は不良行為をするおそれのある少年などを入所させて、必要な指導を行い、その自立を支援することを目的としている施設です。

少年に対する刑事処分について

検察官逆送

14歳以上の少年について、その非行歴、心身の成熟度、性格、事件の内容などから、保護処分よりも、刑事裁判によって処罰するのが相当と判断された場合、家庭裁判所は事件を検察官に送致することがあります。検察庁からいったん家庭裁判所に送った事件がまた検察庁に戻ってくる形になるため、これを俗に「検察官逆送」といいます。

また、少年が故意に被害者を死亡させ、その罪を犯したときに16歳以上であった場合には、原則として、事件を検察官に送致しなければならないとされています(いわゆる原則検送制度)。

検察官は、検察官送致がされた場合、原則として、少年を地方裁判所又は簡易裁判所に起訴しなければなりません。

少年刑務所

少年のみが収容される刑務所のことです。入所少年の年齢等にも合わせ、成人とは異なった矯正プログラムが用意されています。

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