交通事故
交通事故のこんなことでお悩みではありませんか。
- 今後交渉や手続がどのように進むのか知りたい。
- 保険会社の提示に納得がいかない。
- 保険会社の賠償額の提示が妥当なものかどうか知りたい。
- 重大な後遺症で悩んでいる。
- 保険会社に治療を打ち切るといわれ納得いかない。
- 物損だからといって保険会社に軽く見られている気がする。
- 保険会社の過失割合の提示に納得がいかない。
交通事故。日ごろは法律の詳しいことなど意識する必要もなく生活していらっしゃる市民の方々が突如として相手方や保険会社との賠償交渉や耳慣れない手続に直面させられ、たたでさえ交通事故で被った肉体的・精神的・物理的な痛みに苦しまれる中、先の見えない大きな不安にさいなまれるということが少なくないのではないでしょうか。
一方、保険会社の提示金額(保険会社基準)は、裁判所に訴訟で訴え出れば認められるはずの金額(裁判所基準)を通常下回るようにできています。保険会社の担当者は、専門知識と交渉技術とを持って被害者の方々に相対峙してくることになります。
こうした相手方の保険会社を前にして被害者の方々がご自身の権利をきちんと実現するには、やはり高い専門知識と交渉技術とを持って被害者の方々へのアドバイスや交渉、手続にあたる弁護士にまずはご相談されることがベストとの選択肢と考えます。
当事務所では、交通事件処理の経験豊富な弁護士が示談交渉、訴訟提起、被害者参加、後遺障害等級認定補助等の各手続を力強くサポートし、ご依頼当初より一貫して責任を持って事件処理にあたることにより、被害者の方々の権利を迅速かつ最大限に実現することをお約束いたします。
交通事故事件(後遺障害あり)の一般的な流れ
↓ | ↓ |
示談不成立
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示談成立
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↓ | |
訴訟提起 | |
↓ | ↓ |
訴訟上の和解手続不調 | 訴訟上の和解成立 |
↓ | |
判決 |
請求できる損害の内容
死亡事故で請求できる損害の内容
1 積極損害
被害者が死亡することにより積極的に支出することになる損害です。
(1) 治療費
交通事故発生から死亡に至るまでの治療費などは、後に述べる傷害事故の場合と同様の基準に従って認められます。
(2) 葬儀関係費用
一般的な葬儀費用の相場に鑑み、150万円程度とされることが多いようです。
2 消極損害(死亡による逸失利益)
被害者が死亡することにより(消極的に)得ることができなくなる損害です。
死亡による逸失利益とは、被害者の方が仮に生きていたとすれば将来働いて得られたであろう利益のことをいいます。
死亡による逸失利益の算定式
基礎収入額× (1-生活控除率)-就労可能年数に対応する中間利息控除係数
(1) 基礎収入
算定方法は、所得の類型によって変わります。以下が各所得類型の原則的な算定方法です。
給与所得の方 | 事故直前の現実の収入額 |
---|---|
事業所得の方 | 申告所得額 |
家事従事者の方 | 全年齢平均賃金額 |
無職の方 | 全年齢平均賃金額 |
(2) 生活費控除率
生活費控除は、被害者の方が仮に生き永らえていればその生活費を費消していたであろうことから、この生活費相当額を損害賠償額より控除すべきであるというものです。生活費控除率は、実務では、概ね、30%~50%と定められます。
(3) 就労可能年数
原則として、死亡時から(ただし未就労者については18歳から)67歳までの期間とします。
原則として、死亡時が67歳を超える場合には、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1としますが、67歳以下で亡くなった方でも67歳までの期間が簡易生命表の平均余命の2分の1以下となるような場合には、平均余命の2分の1を就労可能年数とします。
(4) 中間利息控除係数
中間利息控除という手法は、金銭は通常利息が発生するものであることから、将来取得予定の金銭を、現在の金銭価値に引き直す場合に用いられるものです。
すなわち、死亡逸失利益の場合も、一括して支払われれば将来にわたって利息を生み続けることになりますので、将来取得予定の利息を含めて現在の金銭価値に引き直す必要があり、その間の中間利息を控除すべきとの考えが生まれます。
現在の実務では、主に複利計算によるライプニッツの現価係数表(いわゆるライプニッツ係数)が採用されています。
3 死亡慰謝料
交通事故によって被害者が死亡した場合、被害者の遺族は、死亡慰謝料を請求することができます。裁判所基準による慰謝料は、以下のとおりです。
(1) 被害者が一家の大黒柱となり家計を支えているの場合・・・2,800万円
(2) 被害者が母親もしくは(1)の配偶者である場合・・・2,400万円
(3) その他の場合・・・2,000万円~2,200万円
「傷害事故」で請求できる損害内容
1 積極損害
被害者が傷害を被ったことにより積極的に支出することになる損害です。
(1) 治療関係費等
ア 治療費
治療費として認められる損害は、治療を受けることによって医療機関に支払った必要かつ相当な実費全額となります。
ただし、必要性又は相当性がない場合、過剰診療又は高額診療として、賠償は認められません。
ここに過剰診療とは、診療行為の医学的必要性が否定される診療のことをいいます。
また、高額診療とは、診療行為に対する診療費が、社会一般の診療費水準と比較して著しく高額な診療のことをいいます。
なお、交通事故の場合でも、健康保険を利用することができます。
イ 鍼灸・マッサージ・温泉治療費
医師の指示がある場合等、必要かつ相当な範囲で損害として認められ る傾向にあります。
ウ 入院中の特別個室使用料
使用が必要なほどに症状が重篤であったなど、特殊な事情が認められる場合は、損害として認められます。
エ 症状固定後の治療費
原則として、認められません。保険会社とはこの治療の打ち切り時期で交渉がこじれやすく、注意が必要です。
(2) 付添看護費
入通院につき近親者又は職業付添人の付添看護が必要と認められれば、入院付添費として日額6,500円程度(自賠責保険では日額4,100円)、通院付添費として日額3,300円程度(自賠責保険では日額2,050円)が損害として認められます。
(3) 入院雑費
日額1,400円~1,600円程度(自賠責保険では日額1,100円)が損害として認められます。
(4) 通院交通費
原則として、現実に支出した費用全額が損害として認められます。
電車やバス等の公共交通機関の料金の限度で認められるのが原則ですが、タクシーによる通院がやむを得ない場合にはタクシー代も損害として認められます。
自家用車を利用した場合には、ガソリン代、駐車場代、高速代等の実費相当額が、損害として認められます。
なお、看護のための近親者の交通費も、必要かつ相当な範囲で損害として認められています。
2 消極損害
被害者が死亡することにより(消極的に)得ることができなくなる損害です。
(1) 休業損害
休業損害とは、被害者が事故による負傷により休業してしまい、または十分な稼働ができなかったために失った収入のことをいいます。被害者の日額基礎収入に休業期間を乗じて算出されます。
(2) 後遺症による逸失利益
後遺障害とは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。
後遺症による逸失利益とは、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。
被害者の基礎収入に労働能力喪失率と中間利息控除係数を乗じて算出されます。
基礎収入 × 生活費控除率 × 就労可能年数
ア 基礎収入
算定方法は、所得の類型によって変わります。以下が各所得類型の原則的な算定方法です。
給与所得の方 | 事故直前の現実の収入額 |
---|---|
事業所得の方 | 申告所得額 |
家事従事者の方 | 全年齢平均賃金額 |
無職の方 | 全年齢平均賃金額 |
イ 労働能力喪失率
後遺障害等級が後遺障害の内容によって14段階のランクに分かれており、それぞれの等級に所定の労働喪失率が何%と定められています。
ウ 就労可能年数
原則として、死亡時から(ただし未就労者については18歳から)67歳まで の期間とします。
原則として、死亡時が67歳を超える場合には、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1としますが、67歳以下で亡くなった方でも67歳までの期間が簡易生命表の平均余命の2分の1以下となるような場合には、平均余命の2分の1を就労可能年数とします。
3 慰謝料
(1) 入通院慰謝料
交通事故によって負傷した場合、被害者には被った精神的損害に対する慰謝料の請求が認められます。
実務上は入通院の日数など一定の基準に従って算出されています。
もっとも、慰謝料を増額すべき特殊な事情がある場合には、個々の事案ごとに慰謝料額の調整が行われます。
入通院慰謝料の算出には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準とそれぞれ異なる基準が採用されています。自賠責基準が最も低額で、裁判所基準が最も高額となります。
(2) 後遺症慰謝料
後遺障害とは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。
交通事故によって後遺障害を負った場合、被害者は後遺症慰謝料を請求することができます。
後遺症慰謝料額は、入通院慰謝料の場合と同様に、自賠責保険、任意保険、裁判所ごとに異なる支払基準が設けられています。
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川崎フォース法律事務所の弁護士費用(交通事故)
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