過失相殺とは
過失相殺とは、事故の被害者側にも過失(責任、あるいは落ち度と言い換えてもよいです)があると認められる場合に、加害者が支払う損害賠償金額から被害者の過失の割合分の金額を減額することをいいます。
過失相殺の制度は民法上も認められて採用されているものですが、このような制度が認められている理由は何でしょうか?それは、事故で生じた損害を当事者間で公平に負担させるためなのです。
これが、例えば損害額が合計10万円の小さな事故であれば、たとえ過失割合が1~2割変動しても被害者が受け取れる賠償金額の変動は1~2万円にすぎませんから、あるいは過失割合も大した問題ではない、といえるのかもしれません。
しかし交通事故、特に人が重い傷害を負ったり死亡してしまうような人身事故の場合、損害賠償額が合計数千万円という巨大な金額にのぼることもザラにあります。仮に被害者に合計1000万円の損害が発生しているという場合、過失割合が1~2割変動してしまうと、被害者の受け取れる損害賠償金も100~200万円も変動してくることになるわけで、こうなると過失割合が「大した問題ではない」などとは到底いえないことがよくおわかりいただけると思います。
このように過失割合の判断は、損害額と同様、あるいはそれ以上に双方当事者に対して大きな影響を及ぼすため、ち密な事実の認定に基づいた正確な判断が必要とされます。
この過失割合の判断には、当事者の別(自動車と歩行者の事故か、あるいは自動車同士の事故か、など)や事故形態別(交差点での事故か、直線道路上での事故か、など)ごとに過失割合の相場というものがある程度決められており、加害者側の保険会社もそれをもとに過失割合を主張してきます。しかし、ここで気を付けなければならないのは、やはり相手方保険会社が主張する過失割合が適正なものである保証はどこにもないということです。加害者側には被害者に対する損害賠償金額をできる限り抑えたいという動機があるはずですので、過失割合についても加害者側の主張を受け入れるだけでは、思わぬ損をしているおそれがあるのです。
こうした思わぬ損をしないためにも、転ばぬ先の杖としてプロの弁護士によるち密な事実認定に基づいた正確な過失割合の判断が必要となるのです。
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