いわゆる「むち打ち症」の後遺障害認定について
交通事故のうち人損被害を受けた方の中には、いわゆる「むち打ち症」(医学的には「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」などの診断名がつくことが一般的です)を訴える方が多くいらっしゃいます。
このむち打ち症とは、追突などをされた事故の衝撃により、首などの関節に外から力が加わり、本来その関節が持っている運動できる範囲を超えた動きを強制されることで、筋肉や靭帯、椎間板などを損傷してしまうことをいいます。重い場合は、骨折や脱臼を伴うこともあります。
もっとも、多くのむち打ち症は軟部組織(骨以外の組織)の損傷にとどまり、CTやMRIでも画像所見がうまく得られません。
しかし症状は症状ですので、たとえ画像所見が認められなくても、頭痛や首、肩、腕、手などの痛みやしびれなどが継続して続くということが少なくありません。
画像所見が得られない「むち打ち症」。それでも自賠責保険の後遺障害等級14級が認められる場合があるのでしょうか?
あります。この場合、後遺障害等級の判断にあたっては、以下のような要素が考慮されます。
事故態様の重大性
交通事故の発生態様が客観的に重大なものであればあるほど、その事故によって被害者に強い外力が加わったことが推測できるので、被害者のむち打ち症の訴えにも信用性が増すといえます。したがって、このような事情は、むち打ち症被害者の方の後遺障害認定にあたり有利に反映されることでしょう。事故態様の重大性を客観的に証明するための証拠としては、事故車両や事故現場の写真の存在が有効といえます。
通院の頻度と期間
やはり通院の頻度が少なかったり、通院期間が短いと、痛みもあまりなく、完治してしまったのだと判断されやすくなり、のちのちの後遺障害認定にあたっては消極的な要素となります。痛みが続く限りは、毎週のように通院して継続的に痛みを医師に訴えてゆくことが重要です。ここでは「面倒くさがり」は禁物です。
また、そもそも通院の頻度が少なかったり、通院期間が短いと、相手方保険会社から治療を早期に打ち切るよう求められやすくなるため、この点も注意が必要です。相手方保険会社は、できれば早期に治療を打ち切ってほしいという観点から通院先の医師と密接に連絡を取り合っていると考えたほうがよいでしょう。
症状の一貫性・連続性
訴える症状の内容や部位が一貫しているか、あるいは連続しているかといった点も重要です。後遺障害が実際に存在するならば、訴える症状の内容や部位は一定の一貫性を保つものです。これがコロコロと変わり一貫性を欠くようでは、後遺障害が認定される可能性は限りなくゼロに近くなってしまうことでしょう。
後遺障害診断書の内容
通院先の医師とよくコミュニケーションし、ある程度の治療後作成される後遺障害診断書に、下記のような事項を記載してもらうとよいでしょう(一例です)。
- 痛みやしびれの部位を図示してもらう
- 握力テスト(徒手筋力テスト)をしてもらう
- 関節可動域測定をしてもらう
- 腱反射テストをしてもらう
- 椎間孔圧迫検査をしてもらう
- 皮膚知覚検査をしてもらう
たとえ画像所見のないむち打ち症であっても、上記のようなポイントを押さえた後遺障害認定診断書の作成により、後遺障害等級が認定される場合があります。
以上、一般的なご説明をいたしましたが、後遺障害認定を少しでも有利に進めるためには、より具体的な経過に即した対応が必要となります。交通事故の後遺障害認定に悩む方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度当事務所までお気軽にご相談いただければと思います。
以上
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