コラム成年後見支援信託について
最近「成年後見支援信託」というフレーズを耳にすることが増えてきたのではないでしょうか。
成年後見支援信託制度は、成年後見の申立を受けて成年後見手続をこれから開始するというときに、家庭裁判所が信託制度を利用するかどうかを判断するというものです。以前は成年被後見人に1000万円以上の流動資産(現金や預貯金など)がある場合に家庭裁判所が本制度の利用を検討することとされていましたが、このほどこの「1000万円以上の流動資産の保有」の基準が東京家庭裁判所では「500万円以上の流動資産の保有」に引き下げられたようです。これにより、成年後見支援信託制度の利用の幅がより広がるということになります。
成年後見支援信託の流れ
それでは簡単に成年後見支援信託の流れをここで見てみましょう。
1. 成年後見支援信託制度利用の決定と専門職後見人の選任
成年被後見人の成年後見開始と同時に家庭裁判所が成年後見支援信託制度利用を決定し、弁護士、司法書士といった専門家が専門職後見人に選任されます。
2. 専門職後見人の業務
専門職後見人は、成年被後見人の日常生活に要する経費を分析し、どれくらいの財産を信託に回し、どれくらいの財産を親族後見人に管理させるかを判断します。
その後、その判断に従って専門職後見人が信託銀行等との間で信託契約を締結し、裁判所に報告します。
3. 専門職後見人の辞任
専門職後見人が被成年後見人の財産が信託されたことを見届けると、専門職後見人は裁判所に申立をして専門職後見人を辞任することになります。
以後成年被後見人の日常生活に要する財産と経費は親族後見人が管理することになります。
万が一親族後見人が管理している財産では足りないほどの出費が必要になった際は、親族後見人が裁判所から予め「指示書」というものを受けることで信託契約の一部解除、払い戻しといったことも可能になります。
このように、成年後見信託制度は成年被後見人の財産を安全に管理することができるほか、信託ですので投資運用の効果も期待できるでしょう。今後積極的に活用されることが期待されます。
以上