川崎・大田区エリアの離婚・男女問題相談
当事務所の特徴
- 交通至便【川崎駅西口徒歩 3 分】
- 川崎・蒲田他大田区の離婚男女問題の相談を多数扱っております
- 初回 30 分無料相談
- 空きがあれば当日の相談も可能
- ご予約で時間外・土日祝日も相談対応可能
- 分かりやすい費用体系
- 迅速な対応を心掛けております
公正証書による離婚協議書作成
(弁護士による公証人との事前打合せ、公正証書作成の立会いも含みます)
手数料のみ 110,000円 (税込)
※公証役場に支払う費用が別途かかります。
※離婚されるご夫婦の間で協議内容に争いがないことが前提で、相手方との協議・交渉はご契約内容に含まれません。
このようなことでお悩みではありませんか?
- 離婚したいのに配偶者に応じてもらえない。
- こんなことを理由として配偶者に離婚請求できるのだろうか。
- 配偶者に不貞行為があったので不貞相手ともども訴えたい。
- 妻として長年夫に尽くしてきたので離婚時に財産を分けてもらいたい。
- こちらの財産は配偶者に分けてもらえるのだろうか。またあちらの財産は配偶者に分けないといけないのだろうか。
- 別居しているので収入の多い夫に生活費を請求したい。
- 配偶者が新しく仕事を始めたが生活費用はこれまで通り支払い続けなければならないのか。
- 離婚したいが子どもの親権は譲りたくない。
- 離婚したが小さな子どもとの面会を元の配偶者が拒否している。
- 配偶者が別居時に子どもを一緒に連れ去ってしまった。
- 適正な子どもの養育費がいくらくらいなのか知りたい。
- 元配偶者が新しく就職した、あるいは結婚したが養育費はこれまでどおり支払い続けなければならないのか。
- 子どもが思ったより早く自立したが、これまでどおり養育費は支払い続けなければならないのか。
日本国民の3人に1人が生涯のうちに離婚を経験するといわれる現代にあっては、離婚・男女問題は決して少なくない方々に訪れる法的トラブルの一つです。また、その抱える悩みもそれぞれのご夫婦、男女により千差万別といえます。当事務所では、代表弁護士がこれまで取り扱ってきた事件の豊富な実績とノウハウをもって、このようなお悩みと不安を抱える方々に対しワンストップで親身な対応をご提供しております。また、安易に離婚を勧めることなく、多様な選択肢をお教えして今後のありうる道筋をできるだけ明確にわかりやすくご相談者にご提示することに努めております。離婚の意思が固いものと判断されれば、調停、審判、訴訟などの今後ありうるルートをわかりやすく丁寧にお示ししてまいります。
離婚・男女問題解決のよきパートナーとして、当事務所はみなさまの傍らにいます。
状況別のお悩みを解説
川崎フォース法律事務所に依頼するメリット
無料法律相談実施
無料法律相談を実施し、平日夜10時までの面談を受け付けています(ご予約で土日祝日の面談も対応いたします。)。
無料法律相談を実施し、平日夜10時までの面談を受け付けています。また、弁護士のスケジュールが対応可能である限り、ご予約当日のご相談に対応しています(事前のご予約は必要です)。土日祝日の面談も対応いたします。
離婚・男女問題案件の実績多数
これまでに数多くの離婚・男女問題案件を扱っており、豊富なノウハウを蓄積していますので、安心してご相談いただけます。
懇切丁寧なご説明とご報告~事件対応・処理の「見える化」
弁護士がお客様と直接面談し、案件の見通し、解決方針等を分かり易くご理解いただけるまでご説明します。進捗状況を定期的に報告してお客様のご意向を確認しながら事件解決を目指します。このように当事務所は事件処理の「見える化」にも積極的に取り組んでおります。
明確・安心の弁護士費用
弁護士費用を明確に設定し、お見積りを事前にご提示いたします。また、案件の見通し、解決方針を事前にご説明することにより、お客様に安心してご依頼いただけるようにしております。
川崎フォース法律事務所の弁護士費用(離婚/男女問題)
川崎フォース法律事務所では、事件対応・処理の「見える化」に積極的に取り組んでいますが、その中でも弁護士費用の明確化はクライアント様にとっても非常に重要な位置を占めるものと認識しております。このように弁護士費用の「見える化」もまた重要なことであり、費用の項目をシンプル・明確にして、取扱業務内容ごとに詳細に設定し、皆様にご覧いただけるようあらかじめ公表しています。もちろん、個別の案件についてはご依頼いただく前にお見積りをご提示しています。このほか、当事務所は、クライアント様にお気軽にご利用いただくためにも、できる限り安心・リーズナブルな弁護士費用の設定を心がけています。
離婚に向けた流れ
離婚したい
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協議離婚 | 夫婦双方の任意の話し合いによる離婚の方法です。 | ||||
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離婚調停 |
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審判離婚 | 調停が成立直前の段階まで進んだのに夫婦の一方が自身の主張を翻した場合や急に調停に出席しなくなったうな場合に、家庭裁判所が夫婦双方の公平を図るという観点から、離婚、財産分与、慰謝料、親権などについて自らの判断を下す場合があります。 | ||||
裁判離婚 | 調停手続においても夫婦間の話し合いがまとまらず、調停手続が不成立で終了した場合、あくまで相手方に対して離婚を求める当事者は、家庭裁判所に離婚請求訴訟を提起することになります。 |
協議離婚
民法763条により、夫婦が話し合いにより離婚する方法です。
我が国において最も一般的な離婚形態が協議離婚です。
協議離婚が成立するためには夫婦が離婚することで合意が成立していること、及び夫婦に子どもがいる場合は親権者をどちらかの親に指定すること、などが条件となります。
調停離婚
夫婦の一方に離婚の意思がなかったり、夫婦双方に離婚の意思はあるものの、財産分与や慰謝料、子どもの親権の帰属といった問題で夫婦が合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることによって開始されます。
家庭裁判所で行われる調停手続では調停委員会(家事裁判官、または家事調停官及び調停委員2名)が夫婦の間に入り、夫婦間の問題について夫婦それぞれから話を聞き、エキスパートとしての立場から様々な提案を行いながら、夫婦のそれぞれの主張を調整していきます。
期日は月に約1回ほどで、話し合いは通常調停委員会が各当事者から別々に話を聞く方式で進んでいきます。
話し合いがまとまれば通常話し合った内容を調停調書という書面にまとまることになり、この調停調書が裁判所の判決とほぼ同様の効力を持つことになります。
一方、話し合いがまとまらなかったり、あるいは相手方が調停への出席を拒む場合は調停取り下げか調停不成立となり、調停手続は成果を挙げることなく終了することになります。
なお、調停手続は当事者本人が出席することが原則であり、弁護士を代理人に選任することは法律上の義務ではありませんが、調停手続においては法律的な専門知識、判断を要する問題が数多く出てくることが多いこと、及び一方の当事者が弁護士を代理人に選任していたり手続外で弁護士に相談していることが多いこと、などから調停離婚を検討されている方は早期にわれわれ弁護士に相談されることをお勧めいたします。
審判離婚
家庭裁判所における調停手続が不成立で終了した場合に、少数ながら家庭裁判所が職権(裁判所自身の判断)で夫婦の離婚を審判という形式で宣言する場合があります。
調停が成立直前の段階まで進んだのに夫婦の一方が自身の主張を翻した場合や急に調停に出席しなくなったような場合に、家庭裁判所が夫婦双方の公平を図るという観点から、離婚、財産分与、慰謝料、親権などについて自らの判断を下すことになります。
ただし、家庭裁判所による離婚の審判に不服のある当事者は、審判日から2週間以内に異議申し立てをすれば、審判の効力を失わせることができます。
裁判離婚
調停手続においても夫婦間の話し合いがまとまらず、調停手続が不成立で終了した場合、あくまで相手方に対して離婚を求める当事者は、家庭裁判所に離婚請求訴訟を提起することになります。
このように、裁判離婚を行うには、その前に調停手続が不調となり終了している必要があります。
これを調停前置主義といいます。
相手方に裁判離婚を求める場合、協議離婚や調停離婚が必ずしも相手方に対して離婚を求める理由を明らかにする必要がなかったのに対し、離婚を求める当事者は下記のような相手方の離婚原因を主張する必要があります。
不貞行為
配偶者がその自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
悪意の遺棄
夫婦が正当な理由(たとえば単身赴任など)なく民法に定められている同居・協力・扶助などの各義務を果たさないことをいいます。
夫婦の一方が自発的に家を出て行くことが典型例ですが、相手方を家から追い出すことも含まれます。
3年以上の生死不明
3年間相手方の生死すらわからない状態が継続していることをいいます。
強度の精神病
相手方の精神障害の程度が、夫婦相互間の精神的な協力義務を果たし得ない程度に強度のものであることをいいます。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由
夫婦間の婚姻関係が破綻し、既に回復の見込みがないことをいいます。
しかし具体的にどのような事情を以てそれを認定できるのかは、裁判官の自由な判断に委ねられている部分も多く、俗に「抽象的離婚原因」と呼ばれます。
具体的には、
- 夫婦間の暴行や虐待
- 強度の精神病に該当しない病気や障害
- 度を超えた宗教活動
- 勤労意欲の欠如
- 相手方に対する訴訟提起
- 犯罪行為
- 性の不一致
- 親族間の不和
- 性格の不一致など
を原因として離婚が認容された例があります。
離婚とお金
慰謝料
慰謝料とは、離婚の原因を作った配偶者が、その原因によって精神的苦痛を被った相手方に対して、その与えた精神的苦痛を慰謝するために支払うべき損害賠償のことをいいます。慰謝料という概念自体は離婚・男女問題の事件でのみ問題になるものではありませんが、離婚・男女問題では必ずといっても過言ではないくらいによく顔を出す問題です。慰謝料請求が成り立つためには離婚原因を持つ側に責任があることが前提となるため、いわゆる「性格の不一致」などどちらに責任があるなどと明確にいえないような場合には慰謝料を請求することは難しいでしょう。
※慰謝料に相場があるか?
離婚の具体的事情はケースに応じて千差万別であり慰謝料の金額の決め方についてもこれといった明確な基準はありません。 ただし、慰謝料の金額を決める際に一般的に考慮される要素は、有責性の程度、婚姻期間の長短、精神的肉体的苦痛の程度、資力の程度、財産分与の有無、未成年の子の有無等があると考えられています。慰謝料の金額は、300万円程度の範囲内で支払われているケースが多く、平均的には150万円前後が多いようです
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を清算してお互いに分け合うことをいいます。離婚時,もしくは離婚成立後2年以内の請求が認められます。
財産分与の対象となる財産は、夫婦の共有財産(夫婦の共有名義の財産のみならず、たとえ夫婦の一方の名義でも家事労働等他方配偶者の協力を得て形成された財産を含みます。)です。夫婦各自の特有財産(婚姻時に妻が有していた財産、相続で取得した財産等)は財産分与の対象とはなりません。
清算の割合については、通常は、夫婦の財産を作り上げた各自の寄与度に応じて決めることになります。この寄与度の判断については、近時専業主婦の清算割合も夫に接近を見せており、専業主婦であっても原則として5割とすることが多いようです。
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦が社会生活を送るために必要となる生活費用のことです。
民法の規定により、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。たとえ別居していても、婚姻関係が継続している限り、婚姻費用分担義務は免れません。夫婦の別居中収入のより低い配偶者がより高い配偶者に対して請求するのが通常です。夫婦のみが請求できるものですので、離婚すると請求できなくなってしまいます(お子さんがいる場合は引き続き養育費の請求を検討することになります)。
離婚と子ども
親権
親権とは、未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護・養育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称です。
親権者を決定するに際しては、父母のどちらを親権者とすることが子どもの利益、子どもの福祉に適合しているかという観点から判断されます。通常家庭裁判所が父母や子どもの生活状況等の詳細な調査を行った上、様々な事情を総合的に考慮して決定されます。
面接交渉
面接交渉とは、離婚後、子の親権者とならなかった親と子とが直接面会したり会話を楽しんだりすることをいいます。面接交渉権は第一に子どもの権利であると考えられており、親は、子の福祉・利益を害しない限り、子と面接交渉する権利があると考えられています。
引渡し
婚姻中、一方の親が他方の同意を得ないままに子どもを連れて実家に帰ったり出奔してしまった場合などに問題となります。子の引き渡しの仮処分、子の引き渡しの審判、監護権者指定の審判などで対応してゆくこととなります。
養育費
養育費とは、衣食住の費用、教育費、医療費等、親が子どもを養い育ててゆくために必要となる費用のことです。
養育費は、実務上、夫婦の収入及び子の人数・年齢に応じた養育費の算定早見表というものが裁判所にあり、これを基準として算出されることが多いようです。
業務内容
任意の交渉段階
相手方に対する内容証明郵便の作成・送付、離婚条件の交渉の代理、離婚協議契約書の作成代行等の活動を行います。心理的・精神的に相手方とのコンタクトへの抵抗が大きい方や日ごろ特に仕事でお忙しい方がご依頼される場合などに代理人の存在が効果を発揮するほか、そもそも相手方の住所がわからない場合は住民票を職務上請求することによって、相手の住所を突きとめることができるなどのメリットもあります。
調停段階
調停申立書の作成代行、調停申立の代理、調停手続への代理人としての参加・交渉、調停調書原案の作成・チェック等の活動を行います。
訴訟段階
訴状の作成代行、離婚訴訟提起の代理、離婚訴訟手続への出席、主張書面・証拠書面の作成提出、和解調書原案の作成・チェック等の活動を行います。
離婚/男女問題コラム
- 交際した相手方が既婚者だと知らなかった場合、どうなるか
- 離婚の際の財産分与にはどのような種類のものがあるか(2)全2回
- 離婚の際の財産分与にはどのような種類のものがあるか(1)
- 退職金の財産分与について
- 夫側の訴訟代理人として、夫の不貞相手男性が夫に慰謝料180万円を支払う旨の訴訟上の和解の獲得に成功した事例
- 婚姻費用とは~③「算定表」について・個別事例編~
- 婚姻費用とは~②「算定表」について・一般解説編~
- 婚姻費用とは~①基礎編~
- 父親に子どもの親権が認められる場合とは
- 自宅の所有名義人でない配偶者が負担した住宅ローン。オーバーローンでも財産分与の対象になるの?
- 夫が妻に慰謝料代わりで贈与した不動産。財産分与の対象になるの?
- 住宅ローンを支払っている夫。婚姻費用や養育費は減額されないのか?
- いわゆる「算定表」を上回る金額を支払ってきた婚姻費用。財産分与時に分与対象財産から差し引いてもらうことができるか?
- 調停や裁判の期日に相手方(被告)が保有預貯金の内容を開示しない。開示させるためにはどのような方法があるか
- 婚姻費用や養育費の算定における事業所得者の収入の認定。一体どのようにして行うのか?
- 相手方が自己名義で購入し住宅ローンを支払っている自宅を財産分与で取得したい。その方法とは?
- 実績事例~離婚調停で相手方配偶者の勤務先から退職金金額の開示を受けてこれを財産分与させることに成功した事例について
- 相手方の配偶者に別居開始直前の多額の浪費の事実が発覚。財産分与に当たって考慮されるか
- 妻が夫の多額の預金を無断で引き出した場合、財産分与や婚姻費用で考慮されるか
- 退職金の財産分与。一体どうなる?