コラム離婚
離婚制度の基本についてのおさらい
離婚関連のご相談で当事務所代表弁護士ももとを訪れられる方は少なくありませんが、これまでのご事情や事件をご依頼いただくに当たってのご希望をお伺いすると、我が国の離婚の制度というものについてみなさまご存じのようでご存じでないと感じることがあります。今日はそういった点を踏まえ、いま一度我が国の離婚制度というものの基本をおさらいしてみたいと思います。
離婚には協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類がある
わが国では夫婦の自治が尊重されていますから、そもそも夫婦がきちんと合意できさえすれば、(所定要件を備えた)離婚届の届出によって離婚が成立することになります(協議離婚)。
ところが、夫婦のいずれかが離婚に同意しなかったり、子どもの親権、養育費、財産分与、慰謝料といった離婚の際の条件面で折り合うことができないような場合には、協議離婚をすることができません。こうした場合、是非なく離婚裁判に進みたくなるところですが、わが国では調停前置主義という建前が取られているため、離婚裁判をする前には原則としてまず調停を経なければなりません。この調停という手続では、通常、家庭裁判所の調停室(テーブルに椅子が向かい合わせにセットされた10畳くらいの部屋でしょうか)で、通常男女1名ずつの調停委員と裁判官を交えた話し合いを行います。このように調停は、第三者の意見やアドバイスを交えた裁判所での話し合いの手続ですから、ある程度お互いに冷静になり、場合によって離婚条件の譲歩も期待できます。こうして調停の中で離婚条件の調整についての合意ができた場合、調停により離婚が成立します(調停離婚)。
調停離婚が成立しなかった場合でも、審判によることが相当であると判断される場合は、調停が不成立となった後、調停に代わる審判(審判離婚)がなされることもあります。しかしこれは特殊例外的なケースといえます。
裁判離婚~離婚原因があるかどうかが重要
離婚調停手続が不調の場合、調停は「不成立」となり手続として終了してしまいます。それでもなお夫婦の一方が離婚することを望む場合、一方から他方に対して離婚訴訟を起こすことになります。
この離婚訴訟を起こす場合、離婚訴訟を起こした当事者は、民法に5つ定められている離婚理由のうち少なくとも1つを主張し立証することができなければ、離婚は認められません。この5つの離婚理由(事由)とは以下のようなものです。
民法770条1項
1号:配偶者が不貞行為を行ったこと
2号:配偶者が相手方を悪意で遺棄したこと
3号:配偶者の生死不明が3年以上不明であること
4号:配偶者が回復の見込みのない強度の精神病であること
5号:その他婚姻を継続しがたい重大な事由
1号は一番判断がしやすく、証拠関係も「あるかないか」がはっきりと訴訟に出てくるものです。2号は相手方の長期の放蕩や家庭にお金を入れないことなどが典型的です。3号も比較的該当の有無が判断しやすいものと思われます。4号は、医師の鑑定書などの証拠の存在がものをいうでしょう。
5号は非常に抽象的で幅広い概念です。離婚に関するご相談を実際にお受けしておりますと、離婚したい原因として最も多く挙がるのは(整理分類するなら)「性格の不一致」ですが、これは5号に該当するかどうかという問題になります。
ご相談いただいた内容が離婚原因として認められるかどうかは、これまでの判例の集積等も踏まえて慎重に検討する必要もございますのでご疑問に思われる点は是非弁護士までお気軽にご相談頂ければと思います。
離婚原因に付随するその他の請求
離婚調停や離婚裁判では、離婚請求本体に付随して、子の親権帰属の問題、子との面会交流の問題、養育費の問題、婚姻費用の問題、財産分与の問題、慰謝料の問題などが一緒くたに取り扱える仕組みとなっています。もっとも、親権帰属の問題などそれが決まらなければそもそも離婚ができない問題、養育費や財産分与などそれが決まらなくても離婚自体はできる問題などもあります。また、財産分与の手続内で慰謝料請求を実現するというケースもあります。このように各問題の内容は意外に複雑で、お互いの関係も複雑に絡み合っているといえるでしょう。ご自身の権利をどの手続でどのように実現することがベストなのか、ご疑問に思われたら是非弁護士までお気軽にご相談頂ければと思います。
以上
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