婚姻費用とは~①基礎編~

婚姻費用とは

今回から数回に分け、離婚事件でも「前哨戦」として問題となることの多い婚姻費用についてご説明してまいりたいと思います。

夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のこと、すなわち夫婦や子どもの日常生活費のことを法律上「婚姻費用」といい、 民法上夫婦は互いにこれを分担する義務があるものとされます。この夫婦間の扶養義務の内容は、夫婦の一方が自身の生活を保持するのみならず、それと同程度に相手の生活を保持させる義務、いわゆる「生活保持義務」であるとされ、これは民法上夫婦各自の資産や収入、その他一切の事情を考慮して金額が決定され、夫婦で分担することとされています。
この夫婦がそれぞれ負う生活保持義務の考え方こそ、婚姻費用算定にあたっての基本的なコンセプトとなり、のちに述べますが、現在の家庭裁判所実務で広く採用されている婚姻費用算定表もこの考え方に基づいて作成されているものです。

資産ではなく収入ベース

そして現在の実務では、資産がそれほど潤沢なわけではない一般的な夫婦を想定し、あくまでお互いの就労による収入から生活費が支出されているという前提で、「資産」ではなく 「収入」を婚姻費用算定の基本的なバロメーターとしております。

夫婦間の協議による決定が基本

この婚姻費用の分担については、夫婦間で協議してその金額や支払方法を定めるのが原則とされ、協議が調わないとき、または協議をすることができないときは調停または審判の申立てをすることができます。そして、調停の申立てをしたが調停が成立しなかったときには審判手続に移行するものとされています(家事事件手続法)。

婚姻費用の支払い開始時期はいつか

婚姻費用の支払は、その請求時を以て開始時期とするのが一般的です。請求を受けたときから法律上婚姻費用の支払い義務が発生するということです。
この点、婚姻費用分担請求調停や審判の申立日があればその日付となりますし、これに先行して内容証明郵便などで請求していた場合は、その請求日からとなるでしょう。

婚姻費用の請求額を調停申立書に記載するか

婚姻費用調停の申立書には、のちに説明する算定表の記載、あるいはその他の個別の修正事情等を踏まえて申立人となる方の希望する婚姻費用の額を具体的に記載することが望ましいでしょう。
もっとも、申立て時点では相手方の収入を把握できないことなどもあり、事情によっては「相当額」を請求すると記載することもやむを得ないでしょう。

次回は、家庭裁判所実務で用いられる婚姻費用の「算定表」について解説してまいります。

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