財産分与-離婚する相手方が財産を正直に開示しない。どうすればよい?
財産分与手続きのためには分与対象財産の特定が重要
離婚時に夫婦それぞれに対してなされるべき財産分与(正確にはその中でも「清算的財産分与」といいます)の金額を算定する前提として、まずは夫婦共有財産をできる限り特定する必要があります。そのため、離婚事件の各当事者は、まず基準時(これは別居開始時とされることが一般的です)にそれぞれが自らの所有していた財産をその裏付けとなる資料とともに裁判所に提出し開示します。
一方、各当事者は、相手方が提出した分与対象財産のリストに対して自らの言い分を述べ、裏付け資料を提出することになります。ときにはさらなる裏付け資料の提出を相手方に求めることもあります。
相手方が分与対象財産の開示に非協力的な場合はどうしたらよいか
このとき、一方当事者が、相手方が分与対象財産リスト外の財産を所有している旨を主張することがあります。これに対して他方当事者がそれを否定したり、一方当事者の要望に対して具体的な内容の説明や裏付け資料の開示を拒んだりするときがあります。
このような場合は、まずは調停委員会を通じて相手方に対し、夫婦共有財産を任意に開示するように粘り強く説得してもらうことになります。
しかし、どうしても他方当事者が財産の任意開示に応じず、一方で一方当事者が具体的に相手方の財産を把握しているという場合は、申立人に手続代理人弁護士が就任している場合はその手続代理人において、金融機関などに対し、弁護士会による照会手続を用いて報告を求める方法があります。
また、家庭裁判所に対し、家事事件手続法に基づき、事実の調査として金融機関等に調査嘱託の手続きを申し立てることもあります。
なお、これらの方法のうちいずれも、一方当事者において他方当事者の預金先の金融機関の銀行名、支店などがあらかじめ特定されていないと実施することは困難ですので、この点は注意が必要です。
弊事務所の取り扱い事件の感覚では、調査嘱託手続きについては(相手方の態度に応じて、ではありますが)家庭裁判所が積極的なケースが増えたと感じられます。
財産分与手続きのための効果的な備えとは
結局、分与対象財産の特定のための手続きである弁護士会による照会手続きや家庭裁判所による調査嘱託手続きも、ある程度事前に財産分与対象財産の特定を要するという意味で決して万能な方法ではありません。
ですので来るべき財産分与手続きを効果的に行うためには、相手方配偶者がその存在を隠している預貯金についてはその通帳やキャッシュカードの写真や写し、金融商品については自宅に届く郵便物(封筒)の写真や写しなどを事前に獲得しておくことが非常に重要といえます。
離婚や男女問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめいたします。