養育費の権利者が結婚。義務者の養育費の負担はどうなる?
養育費の義務者から権利者に対する毎月の支払額が確定した後、養育費の権利者(養育費を受け取る側)が結婚した場合、義務者はその後も同額の養育費を支払い続けなければならないのか?養育費の支払い義務者の方からこのようなご相談をよく受けます。
家庭裁判所の実務を踏まえた回答としては、原則としてこのような場合でも養育費の減額は認められず、義務者の方はこれまでどおりの金額の養育費を権利者に支払い続けなければなりません。
といいますのも、権利者が新しいパートナーと結婚したといっても、養育費の支払いの対象となっているお子さんと権利者の新しいパートナーとの間には法律上当然に親子関係が発生するわけではないからです。新しいパートナーが権利者の連れ子と親子関係を発生させるには、民法上の養子縁組の手続を取る必要があります。
では、養育費の権利者が新しいパートナーと結婚しても、義務者の支払うべき養育費が減額されることはないのでしょうか?ここで権利者が新しいパートナーと結婚することに加え、新しいパートナーが権利者の連れ子との間で民法上の養子縁組の手続を取ると、義務者の支払うべき養育費の金額が減額される可能性が出てきます。
といいますのも、この場合は新しいパートナー(「養親」といいます)が権利者の連れ子の養育義務者に加わり、第一次的には権利者と養親とが今後の子どもの養育を担うべきであると考えられるからです。
ただし、家庭裁判所の実務では、権利者と養親双方の収入や資産、子どもの人数や年齢、就学状況などの状況を総合的に考慮して義務者の養育費負担軽減の可否を判断をするようですので、新しいパートナーと権利者の連れ子とが養子縁組すれば義務者が直ちに養育費の負担から逃れられる、とは即断できません。今後の養育費負担のより詳細な見通しについてお知りになりたい方は、是非弊事務所でのご相談をおすすめいたします。
以上