養育費の権利者が親から経済的援助を受けている。養育費は減額できる?
養育費の権利者(一般に女性の場合が多いと思います)がその親から経済的援助を受けているという場合、たとえば権利者が親の実家に子どもと一緒に同居している場合や、親から直接金銭的援助を受けているという場合に、養育費の支払い義務者(一般に男性の場合が多いと思います)から、このような権利者の親からの経済的援助を権利者の収入に含めて考えるべきで、養育費の減額事由になるという主張が出されるときがあります。このような主張は有効でしょうか?
正解は、親からの経済的援助は権利者の収入に加算されることはなく、養育費の減額事由とはならないと考えられています。
このような結論が取られる理由としては、元夫婦間での養育費の支払い義務が親や親族の扶助義務に優先するということが挙げられます。実質的にも、親など親族からの経済的援助は、その経済事情の変動でいつ減額されたり打ち切られることになるかもわからないので、そのような経済的援助が存在するだけで養育費の支払い義務を軽減することはできない、という価値判断があるといえるでしょう。
以上