夫に夫名義で事業用の財産が。離婚時に財産分与の対象になる?

夫婦の一方当事者が営む事業または夫婦が共同して営む事業に関し、一方当事者の名義で事業用財産(例えば不動産、自動車、預貯金、知的財産など)を所有している場合に、このような財産が離婚時の財産分与の対象となりますかというご質問をよくお受けします。

原則として、このような財産であっても夫婦の実質的な共有財産であると推定されるため、財産分与の対象財産となるといえます。

ただし、その財産がそもそも親からの相続財産であるとか、専ら相続財産を原資として取得された物の場合、そもそも財産分与の対象財産とはなりません。これを「特有財産」といいます。

さらに、夫婦の収入やお互いの財産の管理状況次第では、財産の名義人にのみその財産の所有権を取得させる合意があったと認定され、特定の財産が財産分与の対象財産にならないとされる場合もありますので、注意が必要です。

たとえば、夫が画家、妻が童話作家で、離婚時に妻が夫に対して財産分与を求めましたが、結婚前から夫婦がそれぞれ独自に活動して、結婚後も夫婦の共通の財布というものは存在しなかった事例において、それぞれの名義の預貯金や著作物の著作権についてはそれぞれの名義人に権利を帰属させる合意があったものと認定し、財産分与の対象財産とはならないと認定した審判例もあります。

ご自分のケースでご自身もしくは相手方名義の財産が財産分与の対象となるのかどうかご疑問を持たれた方は、一度弊事務所までご相談されることを是非お勧めいたします。

 

コラム:離婚・男女問題

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