夫婦の一方が負った債務は財産分与の対象になるか?
たとえば、夫婦で一緒に住むために購入した住宅のローン債務など、夫婦の一方が負った債務(消極財産)は、離婚時の財産分与の対象になるのでしょうか。
この点、かつては夫婦が負った債務は財産分与の対象にならないという考え方もありましたが、現在は実質的に夫婦共同生活維持のために必要とされる債務については、財産関係を清算するという財産分与の趣旨から、一般的に財産分与の対象財産として考慮することとされています。
もっとも、婚姻後に夫婦の一方に発生した債務であればなんでもかんでも財産分与の対象とされるわけではありません。たとえば、夫婦の一方が親の相続で債務を負うことになったとか、ギャンブルで借金を作ってしまったという場合は、夫婦共同生活維持に必要とされる債務とはいえないため、財産分与の対象財産にはならないと考えるべきでしょう。
こうした夫婦の共同生活維持に必要な債務には、民法にも定められた日常家事債務(生活必需品の購入契約、居住している住宅の賃貸借契約、光熱費にかかる契約、医療契約、保険契約、子どもの養育や教育に関する契約など日常の家事から生ずる債務)のほか、夫婦の婚姻後の資産の形成または維持に関連して生じた債務(住宅ローンや自動車ローン)などが含まれると考えられます。
ご自分のケースで債務が財産分与の対象となるのかどうか専門家の意見を聞いてみたいという方は、一度弊事務所までご相談されることを是非お勧めいたします。
以上