別居中の夫が妻の暮らす住宅のローンを支払っている。ローンは婚姻費用から差し引ける?
別居中の夫婦の婚姻費用支払い義務者(多くの場合夫)が、婚姻費用の権利者(多くの場合妻)の住んでいる住宅の住宅ローンを支払い続けている場合が少なくありません。このような場合に、義務者(夫)は権利者(妻)に対して支払うべき毎月の婚姻費用から住宅ローンの支払い分を控除する(差し引く)ことができるのでしょうか?
答えは、原則としてこのように婚姻費用から住宅ローンを控除する取扱いが認められているといえます。これは、義務者(夫)による住宅ローンの支払いが婚姻費用の支払いに代わるものといえるからです。
もっとも、常にこのような取扱いがなされるとは言い切れません。夫婦によってそれぞれの収入や別居に至る原因は様々だからです。
判例も、妻の側が無職無収入な一方、夫の側が収入も高く住宅ローンの毎月の支払額もそれほど多くない、かつ別居の開始について夫の側に主な責任があるというケースについて、婚姻費用の算定に当たって夫が妻の暮らす住宅のローンを負担している事情を全く考慮しなかったケースもあります。このように、判例は意外に双方の収入や別居開始に至った原因なども踏まえて公平な婚姻費用を導こうとする傾向があるため、たとえば夫が住宅ローンを負担しているからといって妻の婚姻費用の負担はしなくてよいなどと早とちりすることは禁物といえます。
ご自身のケースで婚姻費用や養育費がどうなる見込みなのかお知りになりたい方は、お気軽に弊事務所までご相談くださるようおすすめいたします。