養育費の権利者が再婚して子どもが養子縁組。養育費の支払い義務はどうなる?
養育費の権利者(多くの場合元妻ですが、元夫の場合もあり)が再婚し、その再婚相手と子どもとが養子縁組した場合、養育費の支払い義務者(多くの場合元夫ですが、元妻の場合もあり)の養育費支払い義務は一体どうなるのでしょうか?義務者の養育費支払い義務はなおも残るのでしょうか?それとも義務者の養育費支払い義務はもうなくなるのでしょうか?
答えは、養子縁組により養親(再婚相手)が子どもらの第一次的扶養義務を負い、実親の扶養義務が第二次的なものになると考えられています。
では、実の親は子供らと養親との養子縁組によって養育費支払い義務を全く負わなくなるということでしょうか?
この点については、直ちにこのように早合点してしまうことは危険です。裁判所は、実親や養親の収入及び資産状況を勘案して、実親の第二次的扶養義務の内容について子の福祉の観点から慎重に検討することになります。その結果として、実親の養育費支払い義務がいくらか軽減されるとしても、結局ゼロにはならないという可能性も十分に考えられます。この点は十分な注意が必要といえます。
なお、養育費の権利者が再婚したが、再婚相手が子どもと養子縁組していないというケースでは、義務者は子の扶養義務を免れることはできません。 ご自身のケースで婚姻費用や養育費がどうなる見込みなのかお知りになりたい方は、お気軽に弊事務所までご相談くださるようおすすめいたします。