別居中の婚姻費用の義務者が権利者を無償で義務者名義の自宅に住まわせている。家賃相当額の婚姻費用は差し引ける?
別居中の婚姻費用の義務者(ここでは便宜的に夫とします)が、婚姻費用の権利者(ここでは便宜的に妻とします)を無償で夫名義の自宅に住まわせている場合があります。この場合、妻の側は家賃相当額の生活費(住居費)の負担を毎月免れているといえるので、夫はその家賃相当額の婚姻費用の負担を免れることができるでしょうか?
この点、妻が家賃相当額の住居費の負担を免れていることが婚姻費用算定の一事情として斟酌された(つまりいくらか婚姻費用の金額が減額となった)審判例はあるようですが、裁判所が家賃相当額を算定し、これをそのまま婚姻費用から差し引いたようなケースは存在しないようです。
これは、妻が住居費の負担を免れるといっても、夫に婚姻費用を支払わせることで夫による住居費の負担が二重に生じるわけではないので、家賃相当額をそっくりそのまま婚姻費用から差し引かなくても必ずしも夫に酷とはいえない、という裁判所の判断があるように思われます。このような裁判所の価値判断を前提とすると、たとえ妻が夫名義の自宅に居住することによって住居費の負担が生じていない場合でも、その減額幅は婚姻費用算定表のレンジ(2万円の範囲内)を超えることはなかなかないのではないか、と考えられます。
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