子どもと離れて暮らす親と子どもの面会交流が認められない場合があるのか?

現在、面会交流は子どもの権利であるという考え方が家庭裁判所の実務では強くなっており、面会交流が子どもの利益を害する特段の事情でもない限り、子どもと離れて暮らす親(非監護親)と子どもとの面会交流は積極的に認められるべきであるという考え方が主流になっています。では、そのような実務の元でも非監護親と子どもとの面会交流が認められない場合などあるのでしょうか?

比較的簡単に想像がつくのは、父母間の対立が激しいケースです。このようなケースでは、面会交流を実施しようとする過程で子どもが精神的な圧迫を受けてしまう可能性があることも容易に想像できます。

ただし、父母間の対立が激しいからというだけの理由で面会交流が認められなくなることはありません。実務的にはさらにプラスアルファの事情が必要で、たとえば、非監護親が子どもを連れ去る具体的な危険があるとか、非監護親が監護親や子どもに対してDVを働いたことがあるなどの事情があり、それが具体的に証拠で立証されている場合に非監護親と子どもとの面会交流の実施が認められなかったケースがあります。

このように、面会交流は、監護親が非監護親と心情的なわだかまりがあるとか、婚姻費用の履行が行われていないといった周辺的な事情だけで実施を拒絶することは困難です。

また、家庭裁判所調査官は面会交流の実施に当たって子どもの意見を聞くこともありますが(15歳以上の子については法律上陳述の聴取が義務付けられています)、子どもがまだ幼い場合は、子どもは非監護親と面会交流したくても監護親への気兼ねから素直に感情を表すことができないことがあり、仮に子どもが非監護親と面会したくないと言っていても、その意見が絶対視されるものではありませんので、注意が必要です。

ご自身のケースで面会交流実施の見込みがどうなるのかお知りになりたい方は、お気軽に弊事務所までご相談くださるようおすすめいたします。

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