一旦決まった婚姻費用や養育費を変更できるか
一旦父母相互の協議や家事調停、家事審判で決まった婚姻費用・養育費は事後的に変更できるのでしょうか。
答えは、可能です。父母が新たに裁判所外の協議や婚姻費用・養育費変更の調停で合意が成立すればそちらが優先しますし、家事審判で裁判所に変更してもらうことも可能です。
なお、婚姻費用・養育費変更の家事調停で合意が成立しないときは、家事調停不成立となり手続きが当然に審判手続きに移行しますので、家庭裁判所が適切な婚姻費用・養育費を認定することになります。
もちろん、一旦認定された婚姻費用・養育費が何の理由もなく変更されることはありません。では、婚姻費用や養育費の変更が認められる場合とは一体どのような場合でしょうか。
これには、一般的に(1)父母の収入の増減、(2)子どもの就学や病気などで支出が突如増えた場合、(3)父母の結婚などの身分変動などのケースが考えられます。
もっとも、このような事情が生ずれば必ず婚姻費用・養育費の変更が認められるわけではありません。最初に養育費を決定した時点で予め生じることが予想される程度の事情変更では、婚姻費用・養育費の変更は認められないのが一般的です。
ご自身のケースで婚姻費用・養育費の変更が認められる見込みがあるのか、いくらくらい変更される見込みなのかお知りになりたい方は、お気軽に弊事務所までご相談くださるようおすすめいたします。