相場より高めの養育費で協議離婚して後で減額できるか?
先日婚姻費用・養育費の変更の調停・審判制度があることをこちらに書かせて頂きましたが、こうした制度に目を付けてご相談になる方がいらっしゃいます。
「一刻も早く離婚を成立させたいので、相場より高めの養育費を支払うことで相手方に離婚に合意させ、離婚した後に改めて相手方に養育費減額調停を起こして相場まで減額させるというのはどうでしょうか。」
このように相場より高めの養育費の提示で早期の離婚合意を導き出し、離婚後改めて相手方に対して養育費減額調停を起こした場合、家事調停や家事審判で現行の養育費が相場より高いとして養育費の減額が認められるでしょうか?
答えは、NOです。基本的に婚姻費用・養育費の変更は、当初婚姻費用・養育費が決まったときと比較して父母や子どもの状況に目ぼしい変化(たとえば(1)父母の収入の増減、(2)子どもの就学や病気などで支出が突如増えた場合、(3)父母の結婚などの身分変動などのケース)が生じないと、認められるものではありません。
また、最初に相場より高めの養育費で合意してしまうと、たとえ前述のような事情の変更が生じたとしても、相場どおりの養育費への減額が認められることは望み薄です。わざわざ最初に相場より高めの養育費で合意するということは、それだけ子どもを成人まで手厚く養育することに合意したものと裁判所に解釈されてしまうことは避けられないでしょう。
ご自身のケースで婚姻費用・養育費の変更が認められる見込みがあるのか、いくらくらい変更される見込みなのかお知りになりたい方は、お気軽に弊事務所までご相談くださるようおすすめいたします。