DV防止法における保護命令申立事件の流れとは?
DV防止法における保護命令申立事件では、まず保護命令申立書と書証(証拠)を地方裁判所に提出します。
そうすると、まず申立書の相手方への送達と申立人の審尋(面接)が行われます。
この審尋面接では、DV防止センターの職員や親族の同席も認められるケースが多いです。
次に、裁判所による相手方に対する審尋は行われるのでしょうか。申立人が相手方からその生命・身体に重大な被害を受ける差し迫った緊急性が認められると裁判所が判断する場合は、相手方に対する審尋が省略されて直ちに保護命令が発令される場合もあるようです。もっとも、実際のところそこまで重大なケースはまれで、ほとんどのケースにおいては保護命令発令前に相手方を審尋しているようです。私も相手方の審尋が省略されたケースには遭遇したことがありません。もっとも、相手方に対する審尋が開かれる回数は1回が圧倒的に多いです。
相手方が裁判所によってあらかじめ定められた審尋期日に出頭してこない場合、相手方がわざと欠席しているのか、それとも相手方にきちんと申立書が送達されていないのかが不明になる場合があります。こうなってしまうと裁判所書記官が相手方に電話などで連絡を試みることになり、それだけ保護命令の発令が遅れることになりかねません。このように相手方が審尋に出席する可能性が低いと思われる場合は、相手方へ申立書を送達してもらう際に、申立書の到達の有無が明らかになる特別送達の方法を事前に裁判所に採ってもらうことが有効です。
ご自身のケースで配偶者からの暴力などで身の危険を感じておりDV防止法に基づく保護命令申立をご検討中の方は、お気軽に弊事務所までご相談くださるようおすすめいたします。