DV防止法における保護命令の種類とは?

DV防止法における保護命令申立事件では、下記のとおり5種類の保護命令が認められています。

1.被害者への接近禁止命令

配偶者に対し、命令の効力が発生してから6か月間、被害者の住居等での被害者へのつきまとい又ははいかい(徘徊)を禁じるものです。

2.退去命令

配偶者に対し、命令の効力が発生してから2か月間、被害者の住居等からの退去を命じるものです。

3.電話等禁止命令

配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、被害者の接近禁止命令(前述1.)の効力が生じたときから6か月間、被害者への電話等の行為を禁じるものです。

4.子への接近禁止命令

配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、被害者の接近禁止命令(前述1.)の効力が生じたときから6か月間、被害者と同居する未成年者の子の住居、学校その他の場所へのつきまとい又ははいかい(徘徊)を禁止するものです。

配偶者が子を連れ戻そうとしていることをうかがわせるような言動などの存在が要件となります。

5.親族への接近禁止命令

配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、被害者の接近禁止命令(前述1.)の効力が生じたときから6か月間、親族の住居その他の場所へのつきまとい又ははいかい(徘徊)を禁止するものです。

配偶者が既に親族の元を訪問して粗野、乱暴な言動を働いた事実などの存在などが要件となります。

 

ご自身のケースで配偶者からの暴力などで身の危険を感じておりDV防止法に基づく保護命令申立をご検討中の方は、お気軽に弊事務所までご相談くださるようおすすめいたします。

コラム:離婚・男女問題

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