不貞行為の主張はどのようにして争われるか(3)

今回も、夫婦の一方(こちらが原告になります)が夫婦の他方もしくはその不貞相手(こちらが被告になります)を不貞行為で訴えた場合に、訴えられた相手方がどのようにその責任を争う場合があるか、続きを検討してみたいと思います。

五番目に、夫婦の婚姻関係の破綻と不貞行為との間に因果関係がないと主張して責任を否定することが考えられます(因果関係の不存在)。夫婦の婚姻関係の破綻には不貞行為とは全く別の原因があり、不貞行為によって婚姻関係が破壊されたわけではない、という主張です。判例では、夫婦の一方(A)が他の債権者から多額の借金をしていたという状況において、夫婦の他方(X)がAの債権者からの追及を免れるとともに夫婦の最低限の生活費をXの手元に確保するためにAと合意の上協議離婚したが、実は協議離婚成立前にAがYとの不貞行為に及んでいたというケースで、XとAとは協議離婚することで合意していたのだから婚姻関係は既に破綻していたのであり、XとAとの婚姻関係はYとAとの不貞行為で破壊されたわけではない、としてYの責任を否定したものがあります。

六番目に、消滅時効または除斥期間の主張により責任を否定することが考えられます(消滅時効・除斥期間の主張)。おおまかには、消滅時効については不貞行為が相手方に発覚した時から起算して3年、除斥期間については不貞行為が相手方に発覚するかどうかにかかわらず不貞行為の時から20年で成立する(損害賠償請求ができなくなる)と考えて頂ければと思います。

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コラム:離婚・男女問題

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