コラム離婚4 弁護士にどの段階で依頼したらよいか
これまた「離婚相談あるある」ではありませんが・・
最近よく、特に離婚交渉や離婚公正証書作成手続のご依頼者様から「こんな段階から弁護士に依頼してよいものだとは思わなかった」というお声をいただきます。意外に多くの方々が弁護士を「訴訟段階にならないと依頼できない」などとお考えになっているのかもしれません。残念ですが、これは誤解です。今日は弁護士がどういった段階でどのような活動をしているのか、離婚事件をテーマに見てみたいと思います。以下では(1)交渉段階、(2)調停段階、(3)訴訟段階に分けて見ていきます。
交渉段階
ここでは、弁護士は一方当事者の代理人となって活動します。離婚交渉、子の引渡し交渉、面会交流の交渉、養育費の交渉、財産分与の交渉、婚姻費用の交渉、慰謝料の交渉とあらゆる交渉がこの段階で行えますので、代理人弁護士としてご依頼者様とお打合せしながらその請求内容を効果的に組み立て、請求内容を相手方に通知し、相手方と交渉します。ご夫婦の間では交渉段階でもお互いに直接連絡を取り合うことが憚られる場合が多いので、その連絡を代行することもあります。
夫婦間の話し合いで離婚交渉がほとんどまとまっている場合は、離婚公正証書の作成手続を仲立ちするような形でお手伝いすることもあります。
調停、審判段階
ここでは、弁護士は調停や審判の申立人代理人ないし相手方代理人として活動します。調停手続では原則としてご本人の裁判所への出頭が毎回求められますが、代理人弁護士はご依頼者様の請求内容を法的に整理し、証拠を効果的に引用した書面を作成して裁判所に提出しますし、調停当日もご依頼者様に同行して主張がきちんとできるよう強力なサポートをいたします。
審判段階になりますと手続としては訴訟に近くなるため、代理人弁護士はご依頼者様ともよくお打合せしながら裁判所に提出する書面と証拠を作成します。もちろん審判期日には代理人弁護士も出頭します。
訴訟段階
ここでは、弁護士は訴訟における原告訴訟代理人ないし被告訴訟代理人として活動します。離婚訴訟ではご本人の出頭は必須ではないので、訴訟代理人弁護士が毎回提出する書面や証拠を用意して裁判所に提出し、裁判所で行われる毎回の期日にもご本人に代わって出頭することがほとんどです。ご本人に裁判所まで出向いていただくのは、お子さんの親権の帰属や面会交流が問題になっており家庭裁判所調査官からの出頭依頼があった場合、当事者尋問手続の期日、あるいは和解期日などです。
番外編
その他離婚手続に付随してよく現れる法的手続が、子の引き渡しの仮処分申立て、DV保護命令の申立てなどでしょうか。こうした手続きについても、弁護士が申立人の代理人となり、あるいは相手方の代理人となるのが一般的です。
また、養育費の支払いや子の引き渡しが審判などで命じられ確定したのに、相手方がこれに従わない場合、それぞれの強制執行手続が問題となりますが、こちらも弁護士が申立代理人となるのが一般的です。
以上のとおりで、離婚手続の最初の交渉段階から最後の強制執行段階に至るまで弁護士がみなさまのお役にたつことができる場面は多々あり、弁護士が扱えないことを探すのが難しいほどです。以上の中で何か一つでもお困りごとがあれば、是非お気軽に当事務所のドアを叩いてみてください。
以上
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