離婚事件のハラスメントの立証、どうする?
今回は、離婚事件におけるハラスメント(暴言、暴行、虐待、経済的締付け行為)などの立証方法についてお話ししてみたいと思います。
暴言
録音や録画の証拠が有効な証拠となります。ICレコーダやスマートフォンでの録音、録画が手早くて簡単に取れる方法でしょう。
録音については、後に離婚調停を超えて訴訟に発展する場合もあることを考えると、早めに専門業者に依頼するなどして文字への書き起こしを行っておくことをお勧めしたいと思います。こうすることで、裁判所はもちろん、依頼する弁護士への事案の説明も効果的かつスピーディになるという効果が望めます。
暴行
負傷した部位の写真や診断書が有効な証拠となります。必ず負傷した直後にスマートフォンなどで負傷した部位を撮影するとともに、軽いケガだとしても早めに医師の診察を受けて診断書を取得するようにしましょう。また、ご自身の身の危険を感じた場合は、早めに警察に通報することも有効です(通報の濫用は禁物ですが)。
暴行に付随して発生する暴言や口論のやりとりについては、先に[暴言]の項で述べた場合と同様、録音や録画の証拠が有効な証拠となります。
虐待
お子さまへの虐待行為についても、上記のような録音録画証拠、ケガの写真や診断書などが有効になります。
経済的な締め付け行為
地道に相手方に対して生活費を渡すよう求め、それを録音するなどの方法が有効です。
また、以上の全てについて、日記などに日々の事実の記載があると、これもやはり重要な証拠の一つとなります。
離婚や男女問題でお困りの方などがいらっしゃいましたら、弊事務所までお気軽にご相談くださいますようおすすめいたします。