養育費の義務者に婚外子がいた場合などの養育費。どうなる?
今回は、養育費の義務者(一般的に元夫が多いと思われます)に婚外子がいた場合、前妻との間の子の養育費の算定に影響するかどうかを検討したいと思います。
まず、原則から申し上げますと婚外子の存在は養育費の算定に影響を与えるといえます。これは当然前妻にとっては受け取れる養育費が減って良くない影響といえます。ただし、具体的にどれだけ養育費が減るかは、前妻の子どもや婚外子の人数や年齢、元夫婦双方の収入や婚外子側の経済状況などもからみ、単純に計算できるものではないといえます。
次に、別居開始後に義務者が認知した婚外子がいる場合はどうでしょうか。この場合も原則として婚外子の存在は養育費の算定に影響を与えるといえます。ただし、婚外子が不貞によるものである場合、道徳的な観点から婚外子の存在が養育費に影響を与えないと判断される場合もあると考えられます。
次に、義務者が再婚し、その後新たに子どもが生まれた場合はどうなるでしょうか。この場合も新たな子どもの存在は前妻との間の子の養育費の算定に影響を与えると考えられます。
最後に番外編として、義務者が生活保持義務を負わない親族(例えば兄弟姉妹)を扶養している場合はどうでしょうか。この場合は、子どもの養育費の算定にあたって考慮されることは原則としてありません。
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