不貞をした配偶者からの離婚請求が認められる条件とは?
今回は、不貞をした配偶者からの離婚請求が認められる条件について検討してみたいと思います。
そもそも今から30年ほど前までは、不貞をした配偶者、いわゆる有責配偶者からの離婚請求は一体どのような条件で認められるのか、何らのルールとなるものも探せない状況でした。
ところが、昭和62年9月2日、最高裁大法廷は夫婦の別居期間が36年間にも及び、夫はその間不貞相手の女性との間に2人の子をもうけていたというケースにおいて、離婚を求める配偶者に有責性があっても離婚を認める判断をし、その際に有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件を3つ示しました。それは、以下のようなものでした。
(1)夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、
(2)夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと、
(3)相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況におかれる等離婚請求を認めることが著しく社会正義に反するような特段の事情が存在しないこと、
以上の3つの要件を満たせば、不貞を行った有責配偶者からの離婚請求が認められることを示したのです。
以上の3つの要件のうち①の別居期間の要件は、これまでの判例を検討する限り、少なくとも5年間ほどは必要でしょう。もっとも、判例では9年近くの別居期間でも離婚を認めなかったケースもあるので、結局②や③の要件も踏まえた総合的な判断が必要といえそうです。
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