妻に多額の借り入れがあることが発覚。財産分与で考慮される?

妻に多額の借り入れがあることが発覚した場合、夫はこれを返済する義務を負うのでしょうか?また、離婚に伴う財産分与の際には、このような妻の債務の存在は考慮されるのでしょうか?

まず、妻が婚姻生活を送る上で作った借金(生活費に充てるためのクレジット会社、銀行や消費者金融からの借金)が、民法上の日常家事債務(民法761条)というものに当たれば、夫は当然にその支払い義務を負うということになります。しかし、判例上は単純な消費貸借契約に基づく借り入れは日常家事債務にはあたらないと判断する場合が多く、まずこのような債務は日常家事債務にはあたらないと考えてよいでしょう。したがって、夫は妻が作ったこのような借金を肩代わりして支払うべき法律上の義務はないといえます。

次に、離婚時の財産分与にあたってこのような妻の債務の存在が考慮されることはあるのでしょうか。この点、妻に積極財産がある場合は、この積極財産から妻の債務額を差し引き、その残額を夫婦間で原則として2分の1ずつ分け合うということになるでしょう。

では、妻にこのような積極財産がない場合はどうでしょうか。このような場合は、債務の財産分与が原則として認められませんので、この原則に従って妻の債務の存在は財産分与にあたっては考慮されないということになるでしょう。

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