収入減や親族の介護費用の増加による養育費の減額、認められるか?
養育費の減額が必要となる場合
会社員の方は、リストラや転職、失業で収入が大きく減少してしまう場合があります。また、自営業者の方はご自身のビジネスを取り巻く環境の大きな変化や健康を害したことで売り上げ(≒収入)が大きく減少してしまうことがあります。その他にも、親族が急に倒れてしまいその介護費用の負担が増加してしまうなど、養育費の支払いが突然困難になってしまうケースはいくらでも考えることができます。このような場合に、養育費の減額は認められるものでしょうか?
現実的な対応方法
まず、上記のような大きな事情の変更が生じた場合は、すぐに養育費減額調停を家庭裁判所に申し立て、元配偶者との間で養育費の減額に向けた協議の機会を速やかに持つべきでしょう。養育費の減額は調停申立時以降にしか効力が発生しないので、調停申立てが遅れるとそれだけ養育費が減額されるのも遅くなってしまうからです(もっとも、養育費の減額の効力が発生するのが調停成立時と考える裁判官や調停委員もいるようですので、注意が必要です)。
養育費の減額事由とは
それでは、どの程度の事情の変更があった場合に養育費の変更が認められるのでしょうか。この点、家庭裁判所での実務は、親族間の扶養に関する協議・審判等の変更の規定である民法880条を類推適用し、「事情に変更を生じたとき」に養育費の減額が認められるとしています。もっとも、この事情の変更が実際にどの程度のものを指すのかは、実務上明確な判断基準や指針があるわけではありません。過去の審判例では、養育費の減額を認めたものとして下記のようなケースがあり、一つの参考になります。
- パイロットである夫の元妻が再婚し元妻の連れ子である子どもらが再婚相手と養子縁組したために、パイロットの夫の支払うべき養育費の減額を認めた事例
- 夫の収入が激減するとともに、夫が再婚して再婚相手との間に2人の子どもをもうけたために養育費の減額を認めた事例
- 医師で高額所得者の夫が再婚して再婚相手との子どもをもうけたために養育費の減額を認めた事例
離婚の際に過度に高額な養育費で合意してしまった場合
では、夫が再婚を急ぐあまり早期に離婚を成立させようとして過度に高額な養育費の金額で妻と合意してしまった場合、夫は離婚後養育費の減額を請求できるでしょうか。
この場合、夫が自分の意思で合意している以上、原則として養育費の減額を請求することはできないと考えるべきでしょう。
もっとも、養育費の合意にあたって妻の側に詐欺があったり夫の錯誤があった場合は、それぞれの個別の事情を妻に対して主張してゆくことになります。また、たとえ夫が自分の意思で合意したとはいえ、養育費を支払っていては今後自分一人の生活すら立ちいかないという場合は、例外的に養育費の減額が認められる場合もあると考えられます。
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